【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人棚村重信の上告趣意第一点について 刑訴法二四条が憲法三二条又は三七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭 和二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人棚村重信の上告趣意第一点について刑訴法二四条が憲法三二条又は三七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第六号同年一二月二四日大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決・刑集三巻三号三五二頁、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一一頁)の趣旨に徴して明らかであるから(昭和三四年(し)第一二号同年三月二七日第一小法廷決定・刑集一三巻四号四一五頁参照。)、刑訴法二四条の規定の違憲をいう論旨は理由がない。その余の所論は、違憲をいう点を含め、実質においては単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点について所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年九月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -
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