昭和55(あ)816 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人棚村重信の上告趣意第一点について  刑訴法二四条が憲法三二条又は三七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭 和二

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判決文本文646 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人棚村重信の上告趣意第一点について  刑訴法二四条が憲法三二条又は三七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭 和二三年(つ)第六号同年一二月二四日大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、 昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決・刑集三巻三号三五二 頁、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一 一頁)の趣旨に徴して明らかであるから(昭和三四年(し)第一二号同年三月二七 日第一小法廷決定・刑集一三巻四号四一五頁参照。)、刑訴法二四条の規定の違憲 をいう論旨は理由がない。その余の所論は、違憲をいう点を含め、実質においては 単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  同第二点について  所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五五年九月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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