決定上記抗告人らから,東京地方裁判所が平成15年4月15日同庁平成15年(モ)第3215号移送申立事件(本案・同庁平成15年(ワ)第3481号譲受債権請求事件)についてした決定に対し,適法な即時抗告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。 主文 原決定を取り消す。 本件の本案事件を奈良地方裁判所に移送する。 事実及び理由 第1 抗告の趣旨及び理由 1 抗告の趣旨主文同旨 2 抗告の理由原決定は,C銀行から相手方に譲渡された本件債権の弁済の場所は,別段の意思表示が存在しない限り,相手方の現時の住所(民法484条)となることは当然の事理であるとした。 しかし,C銀行と抗告人らとの間では,本件債権の弁済の場所は,C銀行奈良支店と定められていたのであるから,本件については,民法484条が適用される余地はない。債権譲渡があっても,債権は同一性を失わずに移転するのであるから,弁済場所の定めは譲受債権者を拘束するものであり,債権譲受人の住所が弁済の場所になることはあり得ない。なお,債権譲渡通知に対し,特段異議を述べなかったからといって,債務者が弁済の場所等の変更を容認したといえないことは明らかである。 原決定は,本件について保証責任を争う抗告人Bが東京地方裁判所に出頭を余儀なくされる負担は,過大なものではないとしたが,その負担の程度はともかく,本来,奈良地方裁判所で審理を受けうる同抗告人が管轄もない東京地方裁判所に出頭を余儀なくされる理由はない。 第2 当裁判所の判断 1 一件記録によれば,C銀行は抗告人会社Aに対し,平成6年12月に手形貸付けの方法により1億円を貸し付け,平成12年8月31日の手形書 所に出頭を余儀なくされる理由はない。 第2 当裁判所の判断 1 一件記録によれば,C銀行は抗告人会社Aに対し,平成6年12月に手形貸付けの方法により1億円を貸し付け,平成12年8月31日の手形書替えの際には,その債権額が6680万円となっていたこと,上記貸付けは,C銀行奈良支店の取扱いであり,その各手形の支払場所も同支店とされていたこと,抗告人会社AとC銀行との銀行取引約定書には,その約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には,同銀行本店あるいは同銀行奈良支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする旨の定めがあったこと,相手方は,平成14年9月30日,同債権の残元金6420万円(本件債権)の譲渡を受け,同年10月2日,抗告人会社Aにその旨の譲渡通知をしたこと,本訴は,本件債権の譲渡を受けた相手方が,抗告人Bは,上記手形貸付を含む抗告人会社AのC銀行に対する債務を連帯保証していたと主張して,抗告人らに,本件債権の内金1600万円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案であること,これに対し,抗告人らは,主に抗告人Bの保証責任を争っていること,以上の事実が認められる。 2 本件のような金銭債権の弁済場所は,別段の意思表示なき限り,債権者の現時の住所である(民法484条)。そして,債権の弁済時までに債権者の住所変更があった場合,債権者の現時の住所とは,当初の住所ではなく弁済時の新住所とされるのと同様に,債権譲渡があった場合,その債権の履行場所は新債権者の住所地となると解される。 抗告人らは,C銀行と抗告人らとの間で,本件債権の弁済の場所は,同銀行奈良支店と定められていたところ,債権譲渡があっても,債権は同一性を失わずに移転するのであるから,弁済の場所の定めは譲受債権者を拘束し,債権譲受人の住所が弁済の場所になることはあ 済の場所は,同銀行奈良支店と定められていたところ,債権譲渡があっても,債権は同一性を失わずに移転するのであるから,弁済の場所の定めは譲受債権者を拘束し,債権譲受人の住所が弁済の場所になることはあり得ないと主張する。 確かに,本件債権は,手形貸付けによるものであり,その手形の支払場所はC銀行奈良支店とされていたこと,また,本件のような銀行取引に伴う債権については,その取扱いをした銀行の本支店の店舗所在地をもって履行場所とするのが一般であることなどからすれば,本件債権については,弁済場所に関する別段の意思表示があったとみることも可能である。 しかし,当事者間で明示の約定があったわけではなく,別段の意思表示があったと断定することも困難である。そこで,以下は,この別段の意思表示があることを前提としないで検討する。 そうすると,本件債権の弁済場所は相手方の住所地であるとみる余地が大きく,その住所地を管轄する東京地方裁判所が義務履行地の管轄権を有することになる。 3 しかし,他方,本件の銀行取引に基づく訴訟については,上記1のとおり,C銀行本店あるいはその奈良支店の所在地を管轄する裁判所(名古屋地方裁判所あるいは奈良地方裁判所)を管轄裁判所とする旨の管轄の合意がある。 このような管轄の合意(付加的な管轄合意と認められる。)は,訴訟法上の合意ではあるけれども,内容的にはその債権行使の条件として,その権利関係と不可分一体のものであり,いわば債権の属性をなすものである。そして,本件のような記名債権においては,その属性,内容は当事者間で自由に定めうるものであるし,その譲渡の際には,それらの属性,内容はそのまま譲受人に引き継がれるべきものである。とすれば,本件債権について上記の管轄合意の効力は,相手方にも及ぶことになる。そして,本件債権は,C ものであるし,その譲渡の際には,それらの属性,内容はそのまま譲受人に引き継がれるべきものである。とすれば,本件債権について上記の管轄合意の効力は,相手方にも及ぶことになる。そして,本件債権は,C銀行の奈良支店が行った手形貸付けに基づくものであることからすれば,上記管轄合意によって本来的に予定されていた管轄裁判所は,奈良地方裁判所であると認めるのが相当である。 また,抗告人らの普通裁判籍も,その住所地である奈良地方裁判所である。 4 そこで,本件の本案訴訟を東京地方裁判所と奈良地方裁判所のいずれで審理すべきかについて検討する。 上記1からすれば,本件の主たる争点は,抗告人Bの保証責任の有無であると考えられる。そうすると,本案事件の審理に際しては,抗告人Bの本人尋問のほか,その取扱支店であったC銀行奈良支店の担当者らの証人尋問が必要になる可能性が高いが,同抗告人はもちろん,証人予定者も奈良市あるいはその周辺に住所を有すると考えられる。 このようにみてくると,本案事件の審理の便宜という面では,東京地方裁判所よりも奈良地方裁判所の方が優っていると認められる。 また,債権譲渡に伴い,その義務履行地が新債権者の住所地に変更されるとみるべきこと,それは本件債権についても基本的に同様であると考えられることは上記2のとおりである。しかしながら,銀行取引をする者にとっては,通常,その銀行の取引店舗あるいは本店を履行場所として考えるのが一般であろう。そうすると,このような新債権者の住所地が債務の弁済場所とされ,このような義務履行地に基づいて管轄裁判所が決定されることは予想外の事態であり,それによって,債務者の被る不利益は多大なものがあると考えられる。それは,本件についても同様であるが,このような不利益を抗告人らが甘受すべき合理的理由は乏しい。また されることは予想外の事態であり,それによって,債務者の被る不利益は多大なものがあると考えられる。それは,本件についても同様であるが,このような不利益を抗告人らが甘受すべき合理的理由は乏しい。また,これは上記3のような管轄についての合意の趣旨にも反するものである。なお,本訴は,手形貸付けの原因債権の譲渡に伴う履行請求であるが,それと表裏一体の関係にある手形債権の行使の場合には,その債権は取立債権であり,その義務履行地は,債務者の営業所又は住所ということになる(商法516条2項)点も考慮されなければならない。 5 以上のようにみてくると,本件について,東京地方裁判所に管轄権があるとしても,本件については,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため,本案事件を抗告人らの住所を管轄する奈良地方裁判所に移送する必要があると認められる。 したがって,本件移送申立てを却下した原決定は失当であるから,これを取り消し,本件の本案事件を奈良地方裁判所に移送することとする。 平成15年5月22日東京高等裁判所第19民事部裁判長裁判官淺生重機裁判官及川憲夫裁判官竹田光広
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