【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 原判決中物価統制令違反の事実について、被告人を免訴する。 被告人を懲役十月に処する。 但し、この裁判確定の日から二年間右刑の執
主文 原判決を破棄する。 原判決中物価統制令違反の事実について、被告人を免訴する。 被告人を懲役十月に処する。 但し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 理由 弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意(後記)第二点について。 本件の令状が、臨検捜索差押許可状という名義をもつて、捜索と差押とを一通の令状に記載してあることは所論のとおりである。しかし、捜索と差押とについて、各別の許可が記載されていれば足り、これを一通の令状に記載することを妨げないものと解すべきことは、昭和二五年(れ)第八四一号、同二七年三月一九日の当裁判所大法廷判決(集六巻三号五〇二頁)において明らかにされているところであるから、所論憲法三五条二項違反の主張は採るを得ない。また、論旨は憲法三五条一項違反を主張するけれども、右令状が正当な理由に基いて適式に発せられ、これにより本件捜索差押がなされていることは記録上明らかであるから、本件収税官吏の捜索差押は適法な職務の執行と認むべく、右令状の無効を称え引いて職務執行の適法性を否定し、これにより原判決の違憲を主張する論旨は、その前提を欠き採用の限りでない。 同第四、五点について。 論旨は、事実誤認を前提とする法令違反、或は単なる法令違反を主張するに帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第一点について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権で調査すると、被告人に対する公訴事実中、物価統制令違反の事実については、昭和二七年政令一一七号- 1 -大赦令一条八七号により大赦があつたところ、原判決は右事実を他の判示事実と併合罪の関係として処断しているので、刑訴施行法三条の二、二条、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条 一七号- 1 -大赦令一条八七号により大赦があつたところ、原判決は右事実を他の判示事実と併合罪の関係として処断しているので、刑訴施行法三条の二、二条、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を破棄し、物価統制令違反の事実について被告人を免訴し、原判決の確定した恐喝、公務執行妨害の所為について法令を適用すると、恐喝の点は刑法二四九条一項、六〇条に、公務執行妨害の点は同法九五条一項、六〇条に該当するところ、右は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条に則り重き前者の罪の刑をもつて処断すべく、その刑期範囲内において被告人を懲役十月に処し、犯情刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法二五条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予することゝする。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官吉河光貞関与昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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