昭和24(れ)1761 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Jの弁護人坂上寿夫の上告趣意第一点について。  原審判決の引用している原審公判廷における被告人の供述内容である被

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判決文本文1,411 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Jの弁護人坂上寿夫の上告趣意第一点について。 原審判決の引用している原審公判廷における被告人の供述内容である被告人作成の犯罪事実一覧表によると被害者はA除虫菊株式会社、B除虫菊会社、C通運D営業所、E除虫菊会社、F電線G工場となつており、原審判決の引用する各被害顛末書によると被害者はC通運株式会社D営業所、B除虫菊株式会社、H工業株式会社I工場、E除虫菊株式会社となつているのであるが、それらの記載内容を合せ考えてみれば原判決にH工業株式会社外五名とあるのは明かに外四名の誤記であることが認められる、そして既に右の点が誤記と認められる以上原判決には所論のような違法があるとはいえない。又仮りに誤記でないとしても被告人が原判示の日時場所において九回に亘り窃盗を行つた事実が確定されている以上被害者たる所有者又は保管者の数に多少の誤りがあつたとしてもその違法は判決に影響を及ぼさないことが明かであるからこれを上告の理由と為すことはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし所論顛末書についてその証拠価値の判断は事実審である原審の自由裁量に属するのである。そして原審は被告人の自白の外に右顛末書を採用しているのであつて被告人の自白を唯一の証拠としているものではないから憲法第三八条第三項に反するところはない。右顛末書が補強証拠たる価値がないという主張は矢張り原審の証拠の価値判断を非難するものである。それゆえ論旨はその理由がない。 被告人Kの弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。 しかし証拠調の限度を定めることは事実審である原審の専権に属するのであるから原審が所論証拠申請を却下したことをもつて審理不尽の違法があるということは- 1 -できない。論旨は 意第一点について。 しかし証拠調の限度を定めることは事実審である原審の専権に属するのであるから原審が所論証拠申請を却下したことをもつて審理不尽の違法があるということは- 1 -できない。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし刑の執行猶予を言渡すかどうかは原審が諸般の事情を斟酌して決すべき事項であつて本件において原審が執行猶予を言渡さなかつたことをもつて違法と認めることはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし所論歎願書は書類の性質上証拠書類として提出されたものでなく参考書類として提出されたものと認められるのみならず仮りに証拠書類であるとしても被告人の利益のために公判廷で弁護人から提出し裁判官及び検察官閲覧の上記録に添付した書類は特に被告人に読聞け又は示してその意見弁解を聞く要はないのである。 論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし被告人に対し実刑を科するや否やは原審の専権に属する。被告人は少年法にいわゆる少年に該当しないから被告人に対して少年法の適用はない。それゆえ被告人に対して実刑を科したことをもつて少年法の立法精神に反するという所論は到底採用の限りではない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年一一月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎- 3 - 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎

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