昭和25(れ)1643 住居侵入、強盗未遂銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-67894.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市村斗鬼三の上告趣意について。  原審の認定した事実は、被告人はその友人A外三名と共謀の上他家に押入つて強 盗をし

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文698 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市村斗鬼三の上告趣意について。 原審の認定した事実は、被告人はその友人A外三名と共謀の上他家に押入つて強盗をしょうと企て、脅迫用兇器として被告人は刄渡三三糎余の日本刀一振を携帯し、Aは匕首一口を携えて、右五名でB方に赴き、訪問客を裝つて同家の家人Cに表入口を開かせそこから同家の屋内に侵入し、被告人において右Cに対し前示日本刀を手にしたまま「親爺を出せ」と言いながら詰めより、要求に從わなければ危害を加えるような態度を示して同人を脅したが、、同人が逃走したのでいずれも逮捕をおそれて逃走し、強盗の目的を遂げなかつたというのである。右の事実によればたとい被告人等において強取すべき財物の物色を開始しなかつたとはいえ既に強盗の実行に着手したものであること勿論であり、これを目していまだ強盗の予備に過ぎないものということはできない。原審が右の事実を確定し、被告人を強盗未遂罪に問擬したのは当然である。そして原審の右事実認定は原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認するに難くないのであるから、原審の認定しない事実を前提として本件を強盗の予備に過ぎないと主張する論旨は、結局事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六條に從い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官松本武裕関與昭和二六年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 - 松三郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る