平成16(行コ)323 扶養控除確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第635号)

裁判年月日・裁判所
平成17年1月20日 東京高等裁判所 租税
ファイル
hanrei-pdf-14933.txt

判決文本文1,063 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が平成12年6月26日付けでした控訴人の平成10年分の特別区民税及び都民税の変更処分のうち,納付すべき税額4000円(特別区民税3000円,都民税1000円)を超える部分が無効であることを確認する。 3 被控訴人が平成12年6月26日付けでした控訴人の平成11年分の特別区民税及び都民税の変更処分のうち,納付すべき税額4000円(特別区民税3000円,都民税1000円)を超える部分が無効であることを確認する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,控訴人の平成10年分及び11年分の特別区民税及び都民税について,被控訴人が,事実上の婚姻関係にあっても婚姻の届出をしていない者は地方税法上の医療費控除,配偶者控除及び配偶者特別控除における「配偶者」に該当しないとして,当初賦課した税額を増額変更する各賦課決定(以下「本件各処分」という。)を行ったことから,控訴人が,事実上の婚姻関係にある者も上記「配偶者」に含まれると主張して,本件各処分の無効確認を求めた事案である。 原審は,事実上の婚姻関係にあっても婚姻の届出をしていない者は地方税法上の医療費控除,配偶者控除及び配偶者特別控除における「配偶者」に該当しないから,本件各処分に瑕疵があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。 2 前提となる事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判 た。 2 前提となる事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件各処分に控訴人主張の瑕疵があるとはいえないから,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 2 よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第7民事部裁判長裁判官横山匡輝裁判官佐藤公美裁判官萩本修

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る