【DRY-RUN】右の者に対する受託収賄被告事件について、昭和五四年六月二二日東京高等裁判 所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属 中のところ、被告人が昭和五六年六月二八日死亡したこ
右の者に対する受託収賄被告事件について、昭和五四年六月二二日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人が昭和五六年六月二八日死亡したことは、同人に関する横浜市瀬谷区長B認証の同年七月一〇日付戸籍抄本の記載によつて明らかである。 よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 昭和五六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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