昭和54(あ)1965 受託収賄

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する受託収賄被告事件について、昭和五四年六月二二日東京高等裁判 所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属 中のところ、被告人が昭和五六年六月二八日死亡したこ

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判決文本文406 文字)

右の者に対する受託収賄被告事件について、昭和五四年六月二二日東京高等裁判 所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属 中のところ、被告人が昭和五六年六月二八日死亡したことは、同人に関する横浜市 瀬谷区長B認証の同年七月一〇日付戸籍抄本の記載によつて明らかである。  よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件公訴を棄却する。   昭和五六年七月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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