昭和54(あ)854 歯科医師法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条 にいう「歯科医業」の意義が不明確であるというこ

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判決文本文470 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条 にいう「歯科医業」の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提 を欠き、同第二は、判例違反をいうが、引用の判例は所論の趣旨の判断を示したも のではないから、所論は前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であり、ま た、同第四は、憲法一四条違反をいう点を含めて、その実質は量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年七月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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