【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条 にいう「歯科医業」の意義が不明確であるというこ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条 にいう「歯科医業」の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提 を欠き、同第二は、判例違反をいうが、引用の判例は所論の趣旨の判断を示したも のではないから、所論は前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であり、ま た、同第四は、憲法一四条違反をいう点を含めて、その実質は量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年七月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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