【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条 にいう「歯科医業」の意義が不明確であるというこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条にいう「歯科医業」の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、同第二は、判例違反をいうが、引用の判例は所論の趣旨の判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であり、また、同第四は、憲法一四条違反をいう点を含めて、その実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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