裁判所
昭和30年9月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 長野地方裁判所 飯田支部
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は末尾添附別紙記載のとおりである。所論は憲法違反をいうが、その実質は追起訴及び訴因、罰条追加変更請求の許否に関する単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条四〇五条の特別抗告理由に当らない。(一件記録について所論の点を調査検討しても、本件追起訴及び訴因、罰条追加変更請求を拒否しなければならない理由を発見し得ないのであつて、右訴因、罰条追加変更請求が公訴事実の範囲を逸脱していないものと認められる本件において該請求を許容した長野地方裁判所飯田支部の決定は相当であるといわなければならない。なお右訴因、罰条の追加変更によつて被告人の防禦に実質的の不利益を生ずる虞があれば被告人又は弁護人から充分な防禦の準備をするため必要な期間公判手続停止の請求をすることもできるのである。されば仮りに所論を違憲の主張としてもその前提を欠くものである。)よつて刑訴四三四条、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年九月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
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