昭和52(す)13 最高裁判所のした保釈保証金没取決定の執行に関する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和46(す)201
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  しかし、刑訴法五〇二条は、裁判の執行に関して検察官のした処分が不当

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判決文本文408 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 しかし、刑訴法五〇二条は、裁判の執行に関して検察官のした処分が不当であるとするときは、その裁判を言渡した裁判所に、右処分の不当を主張して異議の申立をなしうることを認めたものであつて、右異議において、裁判の内容そのものの不当を主張することは許されない(昭和三六年(し)第三六号同年八月二八日第一小法廷決定・刑集一五巻七号一三〇一頁参照)。所論は、保証書が偽造されたものであることを主張するものであつて、結局、検察官のした本件徴収命令の基礎となつた保釈保証金没取決定そのものの違法を主張することに帰するものであるから、本件異議申立は、不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年四月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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