【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉村節也の上告趣意(後記)は、違憲をいうけれども、第一点は結局単な る訴訟法違反の主張に帰し、(憲法三七条一項にい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉村節也の上告趣意(後記)は、違憲をいうけれども、第一点は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とはその組織、構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意に解すべきことは当裁判所大法廷の屡次の判例の示すところである。) 同第二点は、原審で主張されず従つてその判断を経ていない事項を新たに主張するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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