昭和49(あ)4 窃盗、建造物侵入、窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、単に逮捕取調べの違法をいうに過ぎず、原判決を具体 的に論難するものではないから、上告適法の理由に

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判決文本文384 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、単に逮捕取調べの違法をいうに過ぎず、原判決を具体的に論難するものではないから、上告適法の理由にあたらない。 弁護人浜口武人の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、単に原判決の維持する第一審判決が証拠能力を欠く証拠を取調べたことの違法をいうに過ぎず、第一審判決は所論の証拠を有罪認定の証拠に供していないことはその判文上明らかであるから、所論は、結局原判決を具体的に論難するものではない主張に帰し、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四九年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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