昭和27(あ)1377 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々野虎一の上告趣意一、二は原審において主張せず、その判断を

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判決文本文427 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意一、二は原審において主張せず、その判断を経ない事項に関するものであつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。(なお、昭和二六年(あ)第一九三号同二八年一一月二五日大法廷判決参照)同三について。 原判決引用の所論被告人の供述部分は、その供述全体の趣旨と矛盾するものではないから、所論当裁判所の判例と牴触するところはない。 弁護人内田正己の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年四月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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