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昭和36(オ)1351 約束手形金請求

裁判所

昭和37年3月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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711 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士天野儁一の上告理由第一点について。原判決がその理由において第一審判決の理由の記載を引用し且つ所論のように附加し又は訂正し或は削除をしていることは所論のとおりである。しかし、民訴三九一条には控訴判決が理由を記載するには第一審判決を引用することを得る旨を明定しており、右にいう引用とは原判決の記載そのままを引用するを要するの謂ではなく、これに附加し又は訂正し時に或は削除して引用しても妨げない趣旨と解するを相当とすべく、そして所論の訂正等により原判決自体においてその理由が分明でなくなつたものとは言い難いから、原判決には所論理由不備の違法ありと言うを得ない。それ故所論は採用できない。同第二点について。しかし、所論のように認定したからといつて、必ずしも実験則に反している筋合のものとも言い難い。所論はひつきよう原審が裁量の範囲において適法になした事実認定への非難以外のものではなく、採るを得ない。同第三点について。記録を精査するも、所論事実は原審最終口頭弁論期日まで陳述された形跡を認められないから、原審がその点に言及しないからといつて原審に審理不尽の違法ありというを得ない。また法律審たる当審において所論事実に基いて審究するに由がないことは改めて言うまでもない。それ故所論も採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江 所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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