昭和27(オ)724 買収計画不服

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被上告人の控訴を棄却する。      当審及び原審の訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士坂本好

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判決文本文1,057 文字)

主文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 当審及び原審の訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士坂本好男、同角恒三の上告理由は別紙記載のとおりである。 自作農創設特別措置法一五条一項二号による宅地建物のいわゆる附帯買収が農地の売渡に附随して行われるべきことは同条の規定上明白であり、その趣旨からいえば、宅地建物を買収することができるのは、その宅地建物が売渡農地の経営上必要な場合に限定されるものと解するのを相当とする(昭和二六年一二月二八日第二小法廷判決、判例集五巻一三号民八四九頁)。そして同法によつて農地の売渡を受けた者の耕作農地のうち売渡を受けた面積が僅少部分に過ぎない場合は、宅地建物がその者の農業経営上必要であるからといつて直ちに売渡農地の経営上必要であるとはいえないのであつて、このような宅地建物まで買収することは、その宅地建物と売渡農地との間に特別の関係のない以上、右一五条に規定するいわゆる附帯買収の趣旨に合しないものといわなければならない(昭和二七年八月二三日第三小法廷判決、判例集六巻八号民七二三頁)。これを本件について見るに、原判決が確定した事実に基けば訴外D、同E、同Fはそれぞれ農地の売渡を受けているけれども、その面積はそれぞれの耕作している農地の僅少部分に過ぎず、しかも原判決の認定するところによれば本件宅地建物と売渡農地との間に、附帯買収を正当とするような特別の関係も認められず、従つてこれを附帯買収することは同法一五条の趣旨にそわないものといわなければならない。原判決が右訴外人等の農業経営上必要であるからといつて本件買収計画を正当とし上告人の請求を理由がないものとしたのは法令の解釈を誤つた違法があり破棄を免れず、そして原判決の確定 といわなければならない。原判決が右訴外人等の農業経営上必要であるからといつて本件買収計画を正当とし上告人の請求を理由がないものとしたのは法令の解釈を誤つた違法があり破棄を免れず、そして原判決の確定した事実に基けば- 1 -第一審判決が上告人の請求を認容し、右計画を是認した被上告人の訴願裁決を取り消したのは正当であり、被上告人のした控訴は理由がないから棄却すべきものとし、民訴四〇八条一号、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官井上登は退官につき本件評議に関与しない。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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