昭和51(あ)721 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人竹島四郎の上告趣意は、事実 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて

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判決文本文724 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人竹島四郎の上告趣意は、事実 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。  右被告人六名の弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意のうち、判例違反をい う点は、所論引用の判例は所論の趣旨の判断を示したものではないことが明らかで あるから、前提を欠き、その余は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあるが、実 質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  被告人Aの弁護人寺井俊正の上告趣意は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあ るが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  被告人G、同Hの弁護人工藤勇治の上告趣意は、憲法三一条、七六条三項違反を いう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年三月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 - 高   顯 - 2 -

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