【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸田謙、同高橋美成、同青木秀樹連名の上告趣意のうち、憲法二二条一項 違反をいう点は、宅地建物取引業者が宅地又は建物
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸田謙、同高橋美成、同青木秀樹連名の上告趣意のうち、憲法二二条一項違反をいう点は、宅地建物取引業者が宅地又は建物の購入者になる場合においても、これを野放しにすれば原判決判示の諸弊害を生ずる虞があることは明らかであるから、所論は前提を欠き(最高裁昭和三六年(オ)第四九六号同三七年一〇月二四日大法廷判決・民集一六巻一〇号二一四三頁参照)、その余の点は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官大堀誠一- 1 -
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