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ホーム›裁判情報一覧›昭和27(う)538 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

昭和27(う)538 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判所

昭和27年12月27日 札幌高等裁判所 棄却

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584 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人沢木国衛の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。弁護人の控訴趣意(事実誤認)について<要旨>銃砲刀剣類等所持取締令にいわゆる所持とは銃砲刀剣類等を自己の実力支配におくことをいうのであつて、</要旨>自らその実力支配を始めたことを認識した以上同居の内縁の妻が保管していたとしても爾後とれを所持するに至つたものと解するを相当とする。原判決挙示の証拠によると、被告人がAに日本刀の製作を注文し、右Aは昭和二十七年五月中頃の夕方被告人方に右注文の日本刀二本を持参したが、被告人が不在であつたのでその内縁の妻Bがこれを受取り同人の衣類の入つた竹行李の中に入れて保管し被告人が帰宅した際その旨を告げたところ被告人は「うんそうか」と答えたことが認められる。そうすると被告人はその時から本件日本刀の実力支配を始めたことを認識したものといわざるを得ないのであつて、原判決が本件日本刀二本を被告人が所持していたものと認定し所断したのは当然であつて事実の誤認はない。論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却し、同法第百八十一条第一項を適用し当審における訴訟費用は被告人の負担とし主文のとおり判決する。(裁判長判事成智寿朗判事熊谷直之助判事東徹)

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