昭和62(あ)196 爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂

裁判年月日・裁判所
平成3年2月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50358.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一三〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人舟木友比古、同江崎正行の上告趣意のうち、違憲をい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文604 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一三〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人舟木友比古、同江崎正行の上告趣意のうち、違憲をいう点は、いずれも原 審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、単 なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。  なお、爆発物取締罰則一条及び三条所定の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」が あるというためには、人の身体を害するという結果の発生を未必的に認識し、認容 することをもって足り、右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しないも のと解するのが相当であって、これと同旨の原判断は、正当である。  よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。   平成三年二月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る