【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一三〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人舟木友比古、同江崎正行の上告趣意のうち、違憲をい
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一三〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人舟木友比古、同江崎正行の上告趣意のうち、違憲をいう点は、いずれも原 審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、単 なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に 当たらない。 なお、爆発物取締罰則一条及び三条所定の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」が あるというためには、人の身体を害するという結果の発生を未必的に認識し、認容 することをもって足り、右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しないも のと解するのが相当であって、これと同旨の原判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年二月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 - 1 -
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