【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三上孝孜、同小林勤武、同宇賀神直、同戸谷茂樹、同藤原猛爾、同宮地光 子、同出田健一、同梅田章二の上告趣意のうち、公
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三上孝孜、同小林勤武、同宇賀神直、同戸谷茂樹、同藤原猛爾、同宮地光子、同出田健一、同梅田章二の上告趣意のうち、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの。以下同じ。)一四二条一項、二四三条三号の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条に違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法前文、一五条、二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、選挙運動の意義についての原判断に関し違憲(一五条一項、二一条一項、三一条)をいう点は、公職選挙法一二九条、一四二条一項にいう「選挙運動」とは、原判決説示のとおり、特定の選挙の施行が予測されあるいは確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときはもとより、その立候補が予測されるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものと解す 測されるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものと解するのが相当であり(最高裁昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小- 1 -法廷決定・刑集一七巻九号一七五五頁参照)、したがつて、右「選挙運動」の意義が所論のように広範かつ不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち、文書頒布規制規定、事前運動禁止規定の各違憲(二一条)をいう点が理由のないことは、前記のとおりであり、本件の捜査手続に関し違憲(一四条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私は、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一四二条一項、二四三条三号の各規定が憲法二一条等に違反するものでないとする法廷意見に同調するが、その根拠の詳細は、当裁判所昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁における私の補足意見のとおりである。 昭和六三年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 2 -
▼ クリックして全文を表示