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昭和35(あ)2319 出入国管理令違反

裁判所

昭和38年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三浦徹の上告趣意は、憲法前文違反をいうが、国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量によつて決定しうるものとされており、このことは憲法の理念に反するものでないことすでに当裁判所大法廷の判例(昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決刑集一一巻六号一六六三頁、昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日判決刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明らかである。したがつて本件被告人の所為に適用された出入国管理令三条、七〇条は憲法前文に違反するものでなく、所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三八年三月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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