主文 1 本件申立を却下する。2 申立費用は申立人の負担とする。事実ならび理由申立人は「被申立人が申立人と件外広島ハイヤータクシー労働組合ほか二名間の広労委昭和四三年(不)第九号および第一〇号不当労働行為救済申立事件につき、昭和四八年二月一五日付にてなした命令の執行は、申立人(原告)、被申立人(被告)間の広島地方裁判所昭和四八年(行ウ)第八号救済命令取消請求事件の本案判が確定するまでこれを停止する」との決定を求めた。そこで、右申立の当否について判断するに、労働委員会から不当労働行為の救済措置を講ずべきことを命ぜられた使用者がその命令について行政事件訴訟法二五条二項により執行の停止を求めている場合に、他方において当該労働委員会がその命令に関し緊急命令の申立をしたときには裁判所はこの二つの申立のうちいずれかを認容し、他方を却下するという二者択一の裁判をすべきであつて、一面において労働委員会の命令において緊急命令を発しながら、他面において執行停止の申立をも認容するというような判断の分裂は許さるべきではないことになる。ただ裁判所としては、一たん緊急命令を発した後においても、この命令を存続させることが事情の変更等の理由により不当不要になつた場合においては、当事者の申立または職権によりいつでも緊急命令を取消または変更することができる(労働組合法二七条八項)のである(東京地方裁判所昭和三四年一二月一五日不当労働行為救済命令執行停止申立事件決定参照)。ところで本件被申立人の前記命令につき、当裁判所は、被申立人の当庁昭和四八年(行ク)第五号緊急命令申立事件において、申立人に対し、別紙緊急命令を発したのである。そうすると、被申立人の救済命令のうち、緊急命令の発せられた分についてはその執行を停止する余地がなく、(なお右緊急命 行ク)第五号緊急命令申立事件において、申立人に対し、別紙緊急命令を発したのである。 労働行為救済命令執行停止申立事件決定参照)。ところで本件被申立人の前記命令につき、当裁判所は、被申立人の当庁昭和四八年(行ク)第五号緊急命令申立事件において、申立人に対し、別紙緊急命令を発したのである。そうすると、被申立人の救済命令のうち、緊急命令の発せられた分についてはその執行を停止する余地がなく、(なお右緊急命 行ク)第五号緊急命令申立事件において、申立人に対し、別紙緊急命令を発したのである。そうすると、被申立人の救済命令のうち、緊急命令の発せられた分についてはその執行を停止する余地がなく、(なお右緊急命令後緊急命令を存続させることが不当、不要となるような事情の変更があつたとは認められないから緊急命令を変更する余地もない)緊急命令の発せられなかつたその余の部分についてはその執行により申立人に償うことのできない損害を生ずる事情があるものとは認められないから、その執行の停止を求めることはできないといわなければならない。したがつて、本件申立は理由がないからこれを却下し、申立費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。(別紙)昭和四八年(行ク)第五号緊急命令申立事件決定 主文 被申立人は被申立人・申立人間の当庁昭和四八年(行ウ)第八号救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人と件外広島ハイヤータクシー労働組合外二名との間の広労委昭和四三年(不)第九号および第一〇号事件につき昭和四八年二月一五日申立人がなした命令の主文第二項について、左の範囲において従うべきことを命ずる。「広島ハイヤータクシー蓄働組合の組合員Aにつき、(1) 同人を昭和四三年九月二一日解雇当時の原職に復帰させること。(2) 同人に対し、昭和四三年九月二一日から右復職までの間の諸給与相当額として、昭和四八年五月三一日までの分については別紙目録記載の金員を、また同年六月一日以降の分についてはこれに準ずる金員を毎月二八日限り支払うこと。」(別紙)目録一、給与相当金三〇三万四一六九円〔内訳〕 昭和四三年九月二一日~同四四年三月三一日二五万七六二五円同四四年四月一日~同四五年三月三一日五四万二〇四〇円同四五年四月 (別紙)目録一、給与相当金三〇三万四一六九円〔内訳〕 昭和四三年九月二一日~同四四年三月三一日二五万七六二五円同四四年四月一日~同四五年三月三一日五四万二〇四〇円同四五年四月一日~同四六年三月三一日六〇万八七三六円同四六年四月一日~同四七年三月三一日六九万四五二四円同四七年四月一日~同四八年三月三一日七六万七三二八円同四八年四月一日~同年五月三一日一六万三九一六円二、賞与総額四〇万九九一九円〔内訳〕 昭和四三年度冬期二万一七五五円同四四年度夏期三万一八五六円同年度冬期四万一六六四円同四五年度夏期三万五二五二円同年度冬期五万四九一九円同四六年度夏期四万二六六八円同年度冬期五万九一三〇円同四七年度夏期五万五五三四円同年度冬期六万七一四一円三、右一、二合計額三四四万四〇八八円
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