【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田達夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない(なお、被告人本人は、上告趣意
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田達夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない(なお、被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、 具体的な上告理由の記載がなく、不適法である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年七月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 1 -
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