平成15年(行ケ)第578号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年3月24日判決原告ダイハツ工業株式会社原告日本ケーブル・システム株式会社原告ら訴訟代理人弁理士澤田忠雄被告特許庁長官今井康夫同指定代理人鈴木憲子同山田忠夫同高木進同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2002―73040号事件について平成15年11月10日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 1 原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告らを特許権者とする特許第3300195号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼす 縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告らの本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告らに負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官清水節裁判官沖中康人
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