【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中百五拾日を原判決の刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理
主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中百五拾日を原判決の刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、被告人の弁護人中沢守正名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを、ここに引用する。 控訴趣意第一点について。 所論は要するに原判示第一の麻薬粉末約一九二・五〇三八瓦の輸入の所為の内には、その後その所持を継続する事実も包含しているので、原判示第二の所持の所為は当然第一の輸入に包含せられ、原判示の如く別個の犯罪を構成するものではないといつて、その理由につき縷述するのである。よつて記録を調査するに、被告人はAと共謀の上、原判示第一記載の如く東京国際空港において麻薬粉末約一九二・五〇三八瓦を密輸入したこと、その後殆どAが横浜において右麻薬を所持しており、被告人はその売渡先を探していたこと、同月十九日に至り買受希望者があり、取引量、価格も決つたので、被告人がその売買実行のためこれを所持していたAから、右麻薬を小分した一部である原判示第二の麻薬二十一包を受け取り、判示場所に臨み取引せんとしたところを逮捕せられたことが認められ、原判示第二の事実は、被告人が右の取引をせんとした場合の所持を判示していることは明らかである。なるほど原判示第一の輸入に当然伴う所<要旨>持行為はこれに吸収せられ、特に所論の如く所持罪として処罰の対象とはならないものと解するとしても、本</要旨>件における如く、密輸入による麻薬を一括所持中、売買のために小分けした一部である二十一包を売却するために特に原判示第二の日時、場所において所持することは、時間的関係、場所的関係も、また所持の形態、目的の点においても推移変動があつて、当初の一括所持とは全く別個独立 た一部である二十一包を売却するために特に原判示第二の日時、場所において所持することは、時間的関係、場所的関係も、また所持の形態、目的の点においても推移変動があつて、当初の一括所持とは全く別個独立の所持と認めることができるので、これを以て当初の輸入行為に包括せられるものと認むべきでないことは明らかである。然らば原判決にはこの点において何等法令違反の廉は存在せず、所論は独自の見解に基くものであつて、これを採用することはできない。(尚原判示第二の事実には営利の目的でなした所為である旨の記載はないけれども、昭和三十七年七月十一日付の本件起訴状には営利の目的でなされたものである旨記載せられており、原判決もまた本件犯罪の罪数について説明するに当り、原判示第二の麻薬二十一包を営利目的で所持していたものであることが明白であると判示し且つ法律を適用するに当つても麻薬取締法第六十六条を摘示していることに徴すると、原判示第二については単に営利の目的でなされた所為であることを書き漏したものであると認める。)(その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事東亮明判事井波七郎)
▼ クリックして全文を表示