【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人君野順三の上告理由第一点について。 約束手形の受取人として「B殿」
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人君野順三の上告理由第一点について。 約束手形の受取人として「B殿」と記載しても、これをもつて所論のように手形に受取人の記載を欠くものとすることはできない。本件手形は被上告人B虎蔵を受取人として振出されたものであることは、原判決の確定するところであつて、前記受取人の記載は、すなわち上告人を指称するものであることは明らかである。論旨は理由がない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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