【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福井房次の上告趣意について。 しかし死刑が所論憲法の規定にいわゆる残虐な刑罰にあたらないことは昭和二二 年(れ)一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福井房次の上告趣意について。 しかし死刑が所論憲法の規定にいわゆる残虐な刑罰にあたらないことは昭和二二年(れ)一一九号同二三年三月一二日大法廷判決(判例集二巻三号一九一頁以下)の示すとおりであり、同判決の趣旨に徴すれば、満一八歳以上の少年であるからといつて、これに対し死刑を科することが残虐であると解すべき理由は認められない。 そして、少年法五一条は、罪を犯すとき一八歳に満たない者に対しては死刑をもつて処断すべきときは無期刑を科する旨規定している。しかるに第一審判決の確定したところによれば、被告人は昭和六年五月二日生れであつて、本件犯行は昭和二四年九月一四日行われたものであるから、被告人の本件犯行は満一八歳以上の者の犯したものというべく、従つて、少年法の右規定はその適用がないものといわなければならない。されば、原判決の是認した第一審判決はいかなる点においても違法であるとはいえない、それ故、論旨は採ることを得ない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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