平成2(オ)27 建物明渡

裁判年月日・裁判所
平成2年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成1(ネ)228
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大谷昌彦の上告理由一について  公営住宅法は、住宅に困窮する低額所

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判決文本文1,095 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大谷昌彦の上告理由一について  公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸する ことにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするもので あって(一条)、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限 定し(一七条)、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正 な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上(一八条)、さ らに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年 数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければなら ない旨(二一条の二第一項)、事業主体の長については、当該公営住宅の明渡しを 請求することができる旨(二一条の三第一項)を規定しているのである。  以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合に は、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないと いうべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 所論引用の判例は、右判断と異なる解釈をとるものではなく、原判決に所論の違法 はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとお 審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -

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