令和5(く)57 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年1月27日 大阪高等裁判所 棄却
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判決文本文8,862 文字)

- 1 -令和5年(く)第57号再審請求棄却決定に対する即時抗告事件原審和歌山地方裁判所令和5年1月31日決定決定 主文 本件即時抗告を棄却する。 理由 1 本件即時抗告の趣旨及び理由本件即時抗告の趣旨及び理由は、請求人作成の即時抗告申立書(①)並びに原審弁護人(以下「弁護人」という。)作成の書面(標題は「即時抗告」。②)、即時抗告の理由書(③)及び即時抗告準備書面⑴(④)の各記載を引用するが、要するに、本件各再審請求を棄却した原決定は、不当であるからこれを取り消し、頭書各事件につき再審を開始する決定を求めるものと解される。 2 当裁判所の判断記録によれば、原決定は、令和5年(この項は同年)1月31日弁護人に、2月1日請求人にそれぞれ送達されたこと、前記1①の書面(2 月1 日付け。同月3 日受付)には、証拠収集中に突如決定を出されたこと、自ら作成した陳述書は膨大であること、カレー毒物混入事件の4名の死亡者に関する死亡診断書等の提出命令を発しなかったのは不正であり、原決定は不当であること、おって詳細な理由書を3月末日までに提出することが記載されていたが、請求人は、即時抗告の申立て期間内にその理由を記載した書面を提出しなかったこと、弁護人は、前記1②の書面(2 月2 日付け。翌3日受付)において、原決定は全部不服であり、「理由の詳細は、可能な限り、近日中に申し立てる」と記載したが、即時抗告の申立て期間内にその理由を記載した書面を提出せず、同期間経過後に同③(2 月13 日付け。翌14 日受付)及び同④(7 月19 日付け。翌20 日受付)の各書面を提出したのみであったことが認められる。 そうすると、請求人及び弁護人とも、その申立書(前記1①②)に理由の記載があるとは認め 14 日受付)及び同④(7 月19 日付け。翌20 日受付)の各書面を提出したのみであったことが認められる。 そうすると、請求人及び弁護人とも、その申立書(前記1①②)に理由の記載があるとは認められず、申立て期間内に理由書の提出がなかったため、手続がその規定に - 2 -違反したものとなるから、本件即時抗告は不適法である。 3 補論なお、本件事案の内容及び所論に鑑み、原決定の当否について当裁判所の見解を示す(略称等は、特に記載するほか、原決定の表記による。)。 ⑴ 確定第一審は、請求人に対する殺人・殺人未遂・詐欺被告事件(和歌山地方裁判所平成10 年(わ)第465 号・第500 号・第532 号・第580 号)につき、平成14年12月11日、要旨として別紙1記載の各事実を認定し、請求人を死刑に処する判決を言い渡した(一部につき無罪)。確定第一審の判決に対する請求人の上訴(控訴及び上告)はいずれも棄却され、同判決は平成21年5月19日確定した。 その後、請求人は、確定判決の一部(カレー毒物混入事件及びA くず湯事件)につき再審を請求したが(前請求)、和歌山地方裁判所は、平成29年3月29日同請求を棄却した。これに対し、請求人は、即時抗告を申し立てたが棄却され(大阪高等裁判所令和2 年3 月24 日決定)、特別抗告を申し立てた後、令和3年6月20日これを取り下げたため、前請求の棄却決定が確定した(特別抗告の取下げを無効とする請求人の申立てにつき、最高裁判所は、令和4 年4 月13 日、同取下げを有効として抗告事件の終了を宣言した。)。 そこで、請求人は、カレー毒物混入事件(和歌山地方裁判所令和3 年(た)第1号。本件再審請求①)、A くず湯事件及びB 事件(同第2 号。本件再審請求②)並びにC 荘事件、火傷事件及びA 高度障害 そこで、請求人は、カレー毒物混入事件(和歌山地方裁判所令和3 年(た)第1号。本件再審請求①)、A くず湯事件及びB 事件(同第2 号。本件再審請求②)並びにC 荘事件、火傷事件及びA 高度障害事件(同庁令和4 年(た)第1 号。本件再審請求③)につき、それぞれ再審を請求した。各再審請求に関する原決定の判断の概要は、次のとおりである。 ア本件再審請求①(カレー毒物混入事件)について弁護人が新証拠として挙げるもののうち、本件各再審請求に係る請求の趣意書や主張書面等をそのまま又は要約した出版物、自身の見解を記載した雑誌記事等が刑訴法435条6号所定の新規明白な証拠に当たらないことは明らかである。 また、弁護人は、本件犯行は第三者によるものであると主張し、新証拠(別紙2記載のもの。以下同じ)を挙げるが、このうちシアンが毒物として用いられた可能 - 3 -性に関する1-1ないし1-6については、大部分が証拠の特定を欠き、又は存在せず、新規明白な証拠の該当性を判断する前提に欠けるか、あらたに発見されたものではなく、その余を含め、総じて、シアンが毒物として用いられた可能性を裏付けたり、シアンが毒物として用いられた可能性がないことに関する旧証拠の信用性を減殺し得たりする内容のものではないから、新規明白な証拠には該当せず、新証拠1-7及び1-8もあらたに発見されたものではないから、新規明白な証拠には該当しない。 シアンが毒物として用いられた可能性の存在、請求人以外にも毒物を混入できた者の存在、請求人の当時の服装が確定判決認定のものとは異なること等の主張に関する新聞・雑誌記事や請求人作成の陳述書は、新規明白な証拠に当たらず、確定判決が依拠した砒素に関する鑑定に誤りがあるとの内容の書籍を新証拠とする請求人の主張も、棄却決定が確定した前回の 等の主張に関する新聞・雑誌記事や請求人作成の陳述書は、新規明白な証拠に当たらず、確定判決が依拠した砒素に関する鑑定に誤りがあるとの内容の書籍を新証拠とする請求人の主張も、棄却決定が確定した前回の再審請求におけるものと同一の理由を主張するもので、刑訴法447条2項に照らし不適法である。 検察官が内容虚偽の本件各死体検案書の作成に関与し、これを証拠として提出したことが刑訴法435条7号にいう職務犯罪に該当するとの弁護人の主張については、確定判決又はこれに代わる証明がない。 イ本件再審請求②(A くず湯事件及びB 事件)について弁護人は、捜査機関は、迎合的な人格特性を有するB を警察官宿舎にかくまうなどして社会と隔離の上監視し、同人が意に沿う供述をするよう誘導させる一方、請求人を黙らせてその追及からB を守り、同人に安心して捜査機関の意に沿う供述をさせるため、違法に請求人に黙秘権の行使を勧めたものであり、確定判決が認定判断の根拠としたB 供述の信用性は極めて低いなどと主張する。 しかし、新証拠2-1について、その主張自体突飛であり、取調官の供述見込みの内容は明らかにされていないこと、請求人は確定第一審に対する控訴審(以下同じ)で、同第一審まで黙秘していた理由を述べたが、取調官による働き掛けについて何ら触れていなかったこと等に照らすと、取調官らを取り調べるまでもなく弁護人の主張に沿う供述がなされる見込みはないから、同主張は前提を欠く。新証拠2 - 4 --2について、B は、確定第一審及び控訴審の公判廷において主要部分で一貫して確定判決の認定に沿う供述をしたこと等から、同人が実質的にこれと異なる供述をする見込みはなく、新規明白な証拠に該当し得ない。A は確定第一審及び控訴審において新証拠2-3の立証趣旨と同旨の内容を供述したから の認定に沿う供述をしたこと等から、同人が実質的にこれと異なる供述をする見込みはなく、新規明白な証拠に該当し得ない。A は確定第一審及び控訴審において新証拠2-3の立証趣旨と同旨の内容を供述したから、同証拠はあらたに発見されたものに該当せず、新証拠2-4について、仮に請求人が確定判決の確定前にした供述と異なる供述をする可能性があるとしても、同判決確定までに当該供述をすることができなかった具体的事情はうかがわれず、あらたに発見された証拠とみる余地はない。新証拠2-5は証拠方法の特定に欠け、同2-6ないし2-8はそもそも証拠ではない。弁護人の挙げる新証拠に新規明白な証拠はない。 請求人は、A くず湯事件及びB 事件はいずれもA 及びB の自作自演であるなどと主張し、自作の陳述書を証拠提出したが、同陳述書は、控訴審判決で明示的に排斥された同審公判での請求人供述と主要部分において同旨であり、実質的に異ならないから、あらたに発見された証拠といえない。 弁護人は刑訴法435条7号の事由があると主張するが、確定判決又はこれに代わる証明がなく、理由がない。 ウ本件再審請求③(C 荘事件等)について弁護人は、C 荘事件はA が自ら負傷して保険金を請求し、A 高度障害事件は同人の単独犯行であったから、いずれも請求人は無関係であり、火傷事件では、請求人は知人が起こした火災に巻き込まれて火傷を負い、真実を述べれば適法に保険金を請求することができたもので、いずれも無罪であるが、請求人に自由に供述させれば、医師が診断書を乱発しているなどの生命保険に関する実態が明るみになるおそれがあり、火傷事件に関して請求人が真実を話せば、前記知人が多数の警察官に金品を贈与した事実が公になるおそれがあったため、請求人に黙秘を勧めたと主張し、新証拠を挙げる。 しかし、新証拠 になるおそれがあり、火傷事件に関して請求人が真実を話せば、前記知人が多数の警察官に金品を贈与した事実が公になるおそれがあったため、請求人に黙秘を勧めたと主張し、新証拠を挙げる。 しかし、新証拠3-1及び3-3は、いずれも新証拠2-1及び2-4に関する前記イと同様の理由から新規明白な証拠に該当し得ない。新証拠3-2は、弁護人及び請求人から、A がいかなる供述を行う見込みかについて何ら証拠が提出されて - 5 -いないこと等から、同人を取り調べるまでもなく、確定第一審及び控訴審における同人の供述と実質的に内容を異にする供述がされる見込みはない。C 荘事件等につき、請求人が確定判決判示の犯行に及んだことは、同判決摘示の各証拠から明らかであり、A の確定控訴審における供述等に照らせば、弁護人の主張に沿う供述がされたとして、確定判決の認定に合理的な疑いが生じる見込みもない。 請求人提出の書面には、弁護人と同様又は異なった理由から無罪を主張するものと解せなくない箇所はあるが、あらたに発見された証拠に該当し得ない請求人作成に係る陳述書しか証拠がないから、この部分にも理由がない。 弁護人は、取調官らが不当な目的から請求人に黙秘権行使を勧めたことが職務犯罪に該当すると主張するが、確定判決又はこれに代わる証明がなく、理由がない。 エ以上のとおり、本件各再審請求は理由がない。弁護人提出書面には刑訴法435条2 号及び6 号の重畳的適用があり得る旨の記載があるが、本件について採用する余地はない。 ⑵ 一件記録を検討すると、原決定は正当と認められる。 所論は、カレー毒物混入事件について、確定判決は請求人がカレーに砒素を投与したと認定したが、新証拠1-1(本件捜査報告書)によれば、同事件の被害者らの吐物や尿の鑑定結果中には砒素とシアンが含まれている 論は、カレー毒物混入事件について、確定判決は請求人がカレーに砒素を投与したと認定したが、新証拠1-1(本件捜査報告書)によれば、同事件の被害者らの吐物や尿の鑑定結果中には砒素とシアンが含まれているものがあるから、シアンが毒物として使用されていないとは断言できず、シアンが含まれていれば第三者の犯行であり、請求人は無罪となる旨主張する。 しかし、本件捜査報告書は、確定第一審で供述調書(甲1041 等)の添付資料として提出され、確定判決でもカレー毒物混入事件の認定に際して参酌されたものであり、刑訴法435条6号所定のあらたに発見した証拠といえないことは、原決定説示のとおりである。 また、原決定は、一件記録中の検察官意見書の添付資料を基に、シアンが毒性的に働く濃度(血しょう中濃度500ppb 以上)や正常な血しょう中にも存在すること(0 から140ppb 程度)を示し、これと本件捜査報告書の別表に記載された被害者らの体液等のシアン濃度を比較して、①全血中又は血清中の濃度(ほとんどの者が - 6 -2ppb 又はppb 換算で一桁台、最大でも17.6ppb)や、②吐物、胃の内容物及び尿中の濃度はほとんどの者が①と同様であり、最大でも参考値とされた198ppb(胃の内容物)で、それを除けば最大でも14.3ppb(吐物)であって、①の知見やシアン化物が人の摂取する植物等にも含まれ、ごみ焼却等からも発生することから、シアンが毒物として用いられた可能性をうかがわせるには到底足りず、被害者らの体液等のシアン濃度が前記の程度にとどまることは、むしろシアンが毒物として用いられなかったと強く推認されるとした。この原決定の判断は相当であり、不合理な点はない。 そして、確定判決は、警察庁科学警察研究所(科警研)技官の確定第一審公判供述及び鑑定書、和歌山県 物として用いられなかったと強く推認されるとした。この原決定の判断は相当であり、不合理な点はない。 そして、確定判決は、警察庁科学警察研究所(科警研)技官の確定第一審公判供述及び鑑定書、和歌山県警察本部刑事部科学捜査研究所(和歌山科捜研)研究員らの同公判供述、死亡被害者の診察等に当たった医師らの供述調書、生存被害者の尿中の砒素検出結果や砒素中毒特有の諸症状に関する大学教員らの同公判供述及び鑑定書等を踏まえ、カレー毒物混入事件における死亡被害者の死因及び生存被害者の症状はいずれも急性砒素中毒であり、その原因毒物はカレーに混入された亜砒酸と認めているから、原決定が説示したように、弁護人主張の各新証拠が新規明白な証拠に当たるといえるためには、確定判決の認定に合理的な疑いを抱かせ、これを覆すに足りる蓋然性を有するものでなければならない。原決定は、この観点から弁護人主張の各新証拠について検討し、いずれも新規明白な証拠に当たらないとしたのであり、その判断に不合理な点があるとは認められない(弁護人が原審で「甲12号証」として提出した書面(新証拠1-6)は、確定第一審の記録中に表れているから(同審甲1076 添付資料)、刑訴法435 条6 号所定の新規性はない。)。 なお、所論中には、原決定が弁護人の主張に十分答えていないとする部分もあるが、原決定は再審事由の有無を詳細に検討して判断しているし、その余は再審事由に明らかに該当しない独自の主張であり、採用の余地はない。 ⑶ 以上のとおり、本件各再審請求を棄却した原決定の判断は正当である。 4 よって、刑訴法426条1項により、主文のとおり決定する。 - 7 -令和7年1月27日大阪高等裁判所第3刑事部裁判長裁判官石川恭司裁判官中川綾子裁判官 26条1項により、主文のとおり決定する。 - 7 -令和7年1月27日大阪高等裁判所第3刑事部裁判長裁判官石川恭司裁判官中川綾子裁判官國分進 - 8 -(別紙1) 確定判決認定事実の要旨 1 カレー毒物混入事件(確定判決判示第1 の事実)請求人は、平成10年7月25日、和歌山市所在のガレージ内で、人が死亡するかもしれないことを認識しながら、寸胴鍋内のカレーに亜砒酸を混入し、夏祭り会場において、情を知らない自治会員らにこのカレーを用いたカレーライスを提供させて、これを食べた被害者67名のうち4名を急性砒素中毒により死亡させ、63名を急性砒素中毒にり患させたが、死亡させるには至らなかった。 2 A くず湯事件(確定判決判示第4 の事実)請求人は、夫であるA に関する死亡保険金等をだまし取るために同人を殺害しようと企て、平成9年2月6日、和歌山市所在の請求人方で、砒素を混入させたくず湯をA に提供して食べさせたが、急性砒素中毒にり患させたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。 3 B 事件(確定判決判示第6 の事実)⑴ 請求人は、知人のB を被保険者等として締結した生命保険契約等に基づく死亡保険金等をだまし取る目的で、平成9年9月22日、請求人方において、B が死亡するかもしれないと認識しながら、あえて砒素を混入させた牛丼を同人に提供して食べさせたが、急性砒素中毒にり患させたにとどまり、死亡させるに至らなかった。 ⑵ 請求人は、前記⑴のB の急性砒素中毒による症状を奇貨として、生命保険契約等の付加特約に基づく入院給付金等をだまし取ろうと企て、正当に同給付金等の支払を受けられる場合ではないのに、その情を秘して支払を請求し 、前記⑴のB の急性砒素中毒による症状を奇貨として、生命保険契約等の付加特約に基づく入院給付金等をだまし取ろうと企て、正当に同給付金等の支払を受けられる場合ではないのに、その情を秘して支払を請求し、平成9年12月から翌年5月までの間、保険会社等から合計539万6000円をだまし取った。 ⑶ 請求人は、前記⑴と同様の目的で、平成10年3月28日、請求人方において、B が死亡するかもしれないと認識しながら、あえて砒素を混入させたうどんを提供して食べさせたが、急性砒素中毒にり患させたにとどまり、死亡させるに至ら - 9 -なかった。 4 C 荘事件(確定判決判示第2 の事実)請求人は、A と共謀の上、同人又は請求人を被保険者として締結していた交通傷害保険契約等に基づく入院保険金等をだまし取ろうと企て、A が観光旅館「C 荘」で受傷したのに、原動機付自転車運転中に傷害を負ったように装ってその支払を請求し、平成5年10月から平成6年8月までの間、保険会社等から合計2052万7800円をだまし取った。 5 火傷事件(確定判決判示第3 の事実)請求人は、A と共謀の上、同人又は請求人を被保険者として締結していた交通傷害保険契約等に基づく入院保険金等をだまし取ろうと企て、請求人が運行中の交通乗用具に乗っていたときの事故に起因する火傷を負った事実がないのに、これがあったように装ってその支払を請求し、平成8年8月、保険会社等から合計459万4000円をだまし取り、さらに、後遺障害保険金等をだまし取ろうとしたが未遂に終わった(原決定3 頁2 行目の「A が火傷をしたこと」は誤記と認める。)。 6 A 高度障害事件(確定判決判示第5 の事実)請求人は、A と共謀の上、同人を被保険者とする生命保険契約に基づき高度障害保険金をだまし取ろうと企 「A が火傷をしたこと」は誤記と認める。)。 6 A 高度障害事件(確定判決判示第5 の事実)請求人は、A と共謀の上、同人を被保険者とする生命保険契約に基づき高度障害保険金をだまし取ろうと企て、契約約款規定の高度障害状態ではないのにそのように装って同保険金の支払を請求し、平成9年11月から12月までの間、保険会社等から合計1億3768万96円をだまし取った。 以上 - 10 -(別紙2) 弁護人主張の新証拠 1 本件再審請求①関係1-1 司法警察員D が平成10年10月27日付けで作成した「被害者資料鑑定結果一覧表の作成について」と題する捜査報告書(本件捜査報告書)1-2 和歌山県警察本部司法警察員D が平成10年10月26日付けで和歌山県警察科学捜査研究所(和歌山科捜研)、警察庁科学警察研究所(科警研)、兵庫県警察科学捜査研究所(兵庫科捜研)及びE 大学医学部環境衛生学教室に対してそれぞれした鑑定嘱託に対応する鑑定結果が記載された書面その他和歌山県警察本部が和歌山科捜研、科警研、和歌山県警察以外の都道府県警察、F 大学医学部、G 大学、H 大学及びE 大学医学部環境衛生学教室に対してした鑑定嘱託に対応する鑑定結果が記載された書面1-3 死亡被害者に関し、本件各死体検案書が作成される前に元々作成されていた死亡診断書及び死体検案書並びに司法解剖結果が記載された書面1-4 被害者らの各診療録1-5再審請求書引用のシアンが毒物として用いられたとの警察等の発表、カレーの味に異変があったとの関係者の供述があったことその他カレー毒物混入事件の捜査の経緯を報じた新聞雑誌記事1-6 和歌山市保健所長I が平成10年7月28日付けで作成した「J第14自治会食中毒様症状患者の状況について」と題する 供述があったことその他カレー毒物混入事件の捜査の経緯を報じた新聞雑誌記事1-6 和歌山市保健所長I が平成10年7月28日付けで作成した「J第14自治会食中毒様症状患者の状況について」と題する書面の写し(弁護人が「甲12号証」と番号を付したもの)1-7 A 供述1-8 請求人供述 2 本件再審請求②関係2-1 請求人に黙秘権を行使させるよう勧めた取調官であるK及びLの供述2-2 B 供述2-3 A 供述 - 11 -2-4 請求人供述2-5 B の7つの人格特性に関する証拠調べ2-6 有罪率が26%にとどまるような乱起訴をした理由に関する検察官の釈明2-7 死亡者の保険の管理者が死亡保険金を受ける権利を有しないことの確認2-8 公訴事実として挙げられていないにもかかわらず、確定判決が理由中で認定した殺人未遂事件が確定判決の虚偽の作出によるものであることの確認 3 本件再審請求③関係3-1 請求人に黙秘権を行使させるよう勧めた取調官であるK及びLの供述3-2 A 供述3-3 請求人供述以上

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