平成18(ワ)375 除籍処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
平成20年7月11日 名古屋地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-36989.txt

判決文本文42,565 文字)

平成18年(ワ)第375号除籍処分無効確認等請求事件判決主文 原告らと被告B2との間において,それぞれ,原告らが被告B2の会員であることを確認する。 被告B1は,原告A1に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A2に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A3に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A4に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A5に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A6に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告B1は,原告A7に対し,30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告らのその余の請求を棄却する。 訴訟費用中,原告らと被告B2との間に生じた分についてはこれを2分し,その1を原告らの,その余を被告B2の,原告らと被告B1との間に生じた分についてはこれを4分し,その3を原告らの,その余を被告B1の各負担とする。 この判決は,2ないし8項に限り,仮に執行することができる。 事実 第1当事者の求めた裁判 請求の趣旨(1) 主文1項と同旨。 (2) 被告らは,原告A1に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 第1当事者の求めた裁判 請求の趣旨(1) 主文1項と同旨。 (2) 被告らは,原告A1に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被告らは,原告A2に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被告らは,原告A3に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被告らは,原告A4に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6) 被告らは,原告A5に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (7) 被告らは,原告A6に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (8) 被告らは,原告A7に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (9) 訴訟費用は被告らの負担とする。 (10) 仮執行宣言 被告B2の本案前の答弁原告A4,同A2及び同A5の地位確認を求める訴えをいずれも却下する。 請求の趣旨に対する答弁(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2当事者の主張 請求原因(1) 当事者ア被告B2は,名古屋市a区及び愛知県f市の中小業者によって構成され,中小業者の営業と生活,諸権利を守り,社会経済的地位の向上を図ることを目的とする権利能力なき社団である。被告B2は,平成3年7月にB3から分離して設立された。 イ被告B 中小業者によって構成され,中小業者の営業と生活,諸権利を守り,社会経済的地位の向上を図ることを目的とする権利能力なき社団である。被告B2は,平成3年7月にB3から分離して設立された。 イ被告B1は,愛知県下の各Bによって構成され,その各Bへの指導,援助を行う権利能力なき社団である。被告B2は,被告B1に加盟している。 (2) 地位確認請求(請求の趣旨(1)について)ア原告らは,平成3年7月,それぞれ被告B2に入会した。 イ仮に,原告A1が平成3年7月に被告B2に入会していないとしても,原告A1は,平成16年5月20日に株式会社Cの取締役として被告B2に入会した。 ウ被告B2は,原告らの会員の地位を争っている。 (3) 損害賠償請求(請求の趣旨(2)ないし(8)について)ア原告A1(ア) 違法行為a被告B2代表者,同副会長D,同事務局長であるE,被告B1事務局長代行であるF及び被告B1副会長Gは,共謀の上,平成16年4月27日ころ,三役会の名称で「B2前会長のA1氏は,B0・B,1の運動や方針に反旗をひるがえし「B1役員の個人批判を中心に」,B2内に不団結を持ち込み「B1を脱会して名古屋市内BでB0」,「に直接加盟しよう」と画策した人物「最近次期総会で「会長にな」,」,る」と公言し,B・B0と別の組織を作ろうと画策を強めています「三役会・事務局は一丸となり,皆さんと一緒にA1前会長の「Bを変質させる」策動と断固闘います」との記載のあるビラ(以下「本件三役会声明」という)を被告B2の役員に配布し,原告A1の名誉。 を毀損した。 本件三役会声明の記載内容は「B0・B1の運動や方針に反旗を,ひるがえし」との点「B1役員の個人批判を中心にB2内に不団結,を持ち込み」との点「B1を脱会して名古屋市内BでB0に直 を毀損した。 本件三役会声明の記載内容は「B0・B1の運動や方針に反旗を,ひるがえし」との点「B1役員の個人批判を中心にB2内に不団結,を持ち込み」との点「B1を脱会して名古屋市内BでB0に直接加,「盟しよう」と画策した人物」との点「B・B0と別の組織を作ろう,と画策を強めています」との点及び本件三役会声明は会計のHに諮っておらず三役会そのものがなかった点において,事実と異なる。 b被告B2代表者は,Eと共謀の上,平成16年6月3日,原告A1を根拠なく除籍処分とし(以下「本件除籍処分」という,その公表。)を実施し,もって原告A1の人格権を侵害した。 また,被告B2代表者及びEは,本件除籍処分及びその公表につき,G及びFと密接に連携していた。 (イ) 責任原因a被告B2本件三役会声明の配布及び本件除籍処分は,被告B2代表者がその職務として行ったものである。したがって,被告B2は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 Eは,被告B2の被用者であり三役会の一員であるところ,その事業の執行について,本件三役会声明の配布,本件除籍処分及びその公表を行った。したがって,被告B2は,Eの不法行為につき民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 b被告B1Gは,その職務を行うについて,被告B2代表者及びEと密接に連携して本件三役会声明を配布し,また,被告B2代表者と密接に連携して本件除籍処分に至らしめた。したがって,被告B1は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 Fは,被告B1の被用者であり,本件当時の同被告事務局長代行であるところ,その事業の執行につき,被告B2代表者及びEと密接に連携して本件三役会声明を配布し,また,被告B2代表者と密接に連携して本件除籍処分を指導した。したがって,被告B1は,民法71 行であるところ,その事業の執行につき,被告B2代表者及びEと密接に連携して本件三役会声明を配布し,また,被告B2代表者と密接に連携して本件除籍処分を指導した。したがって,被告B1は,民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 (ウ) 損害上記(ア)の違法行為により,原告A1は,著しい精神的苦痛を被った。 その損害額は100万円を下らない。 イ原告A7(ア) 違法行為被告B2代表者は,Eと共謀の上,平成16年6月14日,原告A7を理由なく除名処分とし(以下「本件第1除名処分」という,その公。)表を実施した。 被告B2代表者及びEは,本件第1除名処分及びその公表につき,G及びFと密接に連携していた。 (イ) 責任原因a被告B2本件第1除名処分は,被告B2代表者がその職務として行ったものである。したがって,被告B2は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 Eは,その事業の執行につき,本件第1除名処分及びその公表を行った。したがって,被告B2は,被用者Eの不法行為につき,民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 b被告B1Gは,その職務を行うについて,被告B2代表者及びEと密接な連携をして本件第1除名処分を進めた。したがって,被告B1は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 Fは,その事業の執行につき,被告B2代表者及びEと密接な連携をして本件第1除名処分を進めた。したがって,被告B1は,被用者Fの不法行為につき,民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 (ウ) 損害上記(ア)の違法行為により,原告A7は,著しい精神的苦痛を被った。 その損害額は100万円を下らない。 ウ原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6(ア) 違法行為被告B2代表者は,平成16年7月6日,原告A2,同A3,同A4,同A 著しい精神的苦痛を被った。 その損害額は100万円を下らない。 ウ原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6(ア) 違法行為被告B2代表者は,平成16年7月6日,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6につき,理由なく除名処分とした(以下「本件第2除名処分」という。 。)被告B2代表者は,Eと共同で同除名処分を進めた。 被告B2代表者及びEは,同除名処分につき,G及びFと密接に協議し,その指導のもとにその手続をした。 (イ) 責任原因a被告B2本件第2除名処分は,被告B2代表者がその職務として行ったものである。したがって,被告B2は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 Eは,その事業の執行につき,被告B2代表者と共同して本件第2除名処分を進めたものである。したがって,被告B2は,民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 b被告B1Gは,その職務を行うについて,被告B2代表者及びEと密接に連携して,本件第2除名処分を指導した。したがって,被告B1は,民法44条1項準用により損害賠償責任を負う。 また,Fは,その事業の執行につき,被告B2代表者及びEと密接に連携して,本件第2除名処分を指導した。したがって,被告B1は,被用者Fの不法行為につき,民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。 (ウ) 損害上記(ア)の違法行為により,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6は,著しい精神的苦痛を被った。その損害額はそれぞれ100万円を下らない。 (4) よって,各原告は,被告B2の間に,各原告が被告B2の会員であることの確認を,原告A1は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A2は,被告らに対し, の確認を,原告A1は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A2は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A3は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A4は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A5は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A6は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告A7は,被告らに対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成18年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 被告B2の本案前の主張(1)原告A4及び同A2の退会ア原告A4は,平成16年6月26日までに被告B2を退会した。 イ原告A2は,平成16年7月1日までに被告B2を退会した。 (2) 原告A5の会員資格喪失原告A5は,夫である原告A4が被告B2の会員であったところ,その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告B2の会員資格を認められ,被告B2の役員・会員となったものであるから,原告A4の退会により, ,夫である原告A4が被告B2の会員であったところ,その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告B2の会員資格を認められ,被告B2の役員・会員となったものであるから,原告A4の退会により,平成16年6月26日までに被告B2における役員・会員資格を喪失した。 (3) したがって,原告A4,同A2および同A5の本訴請求のうち,被告B2における地位確認を求める部分は,確認の利益を欠き不適法である。 被告B2の本案前の主張に対する原告の認否・反論(1) 被告B2の本案前の主張(1)の事実は否認する。原告A2及び同A4は,被告B2に対し,除名処分前後に退会届を提出しているが,いずれについても除名決議が優先されているため受理されていない。原告A2及び同A4は,訴状をもって,退会届の提出を撤回した。 また,仮に,上記退会届が有効であったとしても,被告B2の違法な嫌がらせに起因するものであるから,同原告らを退会したものとして扱うことは,信義則上許されない。 (2) 同(2)のうち,原告A5は,夫である原告A4が被告B2の会員であったところ,その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告B2の会員資格を認められ,被告B2の役員・会員となったものであることは認め,その余は否認する。上記(1)のとおり,原告A4が退会していない以上,原告A5は,会員の配偶者としての被告B2における役員・会員資格を喪失していない。 請求原因に対する認否・反論(1) 請求原因(1)アの事実は認める。 同(1)イのうち,被告B1が,愛知県下の各Bによって構成され,その各Bへの指導,援助を行っていること,被告B2が,被告B1に加盟していることは認め,その余は争う。被告B1は権利能力なき社団でない。被告B1は愛知県下の各Bの連合体であり,規約上「会員」との用語は用い Bへの指導,援助を行っていること,被告B2が,被告B1に加盟していることは認め,その余は争う。被告B1は権利能力なき社団でない。被告B1は愛知県下の各Bの連合体であり,規約上「会員」との用語は用いられていない。 (2)ア同(2)アのうち,原告A1以外の原告らが,平成3年7月に被告B2に入会したことは認め,その余は否認する。 イ同(2)イの事実は否認する。 平成16年5月20日の入会に係る申入れは,被告B2の事務局,常任理事会又は理事会に届いておらず,入会の申込手続は完了していないし,同申入れは,株式会社Cの平取締役としての入会をいうものであるところ,被告B2においては平取締役に会員資格はない。 ウ同(2)ウの事実は認める。 (3) 同(3)についてア同アについて(ア) 同(ア)についてa同aのうち,被告B2代表者及びEが三役会の名で本件三役会声明を被告B2の理事に配布したことは認め,その余は否認する。 なお,本件三役会声明は,定例の三役会で検討し決定作成したところ,会計のHはこれに欠席したので,意見があれば寄せるようファックスを送付した。 b同bの事実は否認する。 (イ) 同(イ)は争う。 (ウ) 同(ウ)の事実は否認する。 イ同イについて(ア) 同(ア)のうち,被告B2代表者が本件第1除名処分の総会決議を執行したこと,除名の事実が公表されたことは認め,その余は否認する。 (イ) 同(イ)は争う。 (ウ) 同(ウ)の事実は否認する。 ウ同ウについて(ア) 同(ア)のうち,被告B2代表者が本件第2除名処分の総会決議を執行したことは認め,その余は否認する。 (イ) 同(イ)は争う。 (ウ) 同(ウ)の事実は否認する。 (4) 反論ア民法44条1項の適用に関する主張原告らは,被告らの責任原因として民法44条1項の適用を主張す 認め,その余は否認する。 (イ) 同(イ)は争う。 (ウ) 同(ウ)の事実は否認する。 (4) 反論ア民法44条1項の適用に関する主張原告らは,被告らの責任原因として民法44条1項の適用を主張するが,以下のとおり失当である。 (ア) 被告B2について,,同条項は「他人に加えた」損害の賠償責任について規定するところ「他人」には当該法人はもちろん,当該法人の構成員も含まれないと解されている。 (イ) 被告B1について同条項は,法人の代表機関による不法行為を規定し,同代表機関には対外的な代表権を持たない者は含まれないところ,Gは対外的な代表権を有していない。 イ民法715条の適用に関する主張原告らは,被告らの責任原因として民法715条1項の適用を主張するが,以下のとおり失当である。 (ア) 被告B2について被告B2と役員である事務局長との法律関係は雇用契約ではなく準委任契約であるため,同条項における使用者・被用者の関係にはない。被告B2から事務局長に支払われる金員は,賃金ではなく活動手当である。 (イ) 被告B1について被告B1と事務局長代行との法律関係は雇用契約ではなく準委任契約であるため,同条項における使用者・被用者の関係にはない。被告B1から事務局長代行に支払われる金員は,賃金ではなく活動手当である。 抗弁(1) 原告A1が被告B2の会員でないことについて(請求原因(2)(3)に対し)ア被告B2が定める「B2規約(以下「被告B2規約」又は単に「規」約」という)によれば,同被告の会員は,被告B2の「規約を承認したa。 区,f市内の中小業者(規約2条)であり,会員資格は各事業の事業主1」名にある。 イ従前,原告A1の父であるIがK製作所として銘板プレス業を営んでいたところ,同人が死亡した後は,原告A1の母Jが事業 f市内の中小業者(規約2条)であり,会員資格は各事業の事業主1」名にある。 イ従前,原告A1の父であるIがK製作所として銘板プレス業を営んでいたところ,同人が死亡した後は,原告A1の母Jが事業主として同事業を引き継いだ。原告A1は,K製作所の従業員にすぎないし,株式会社Cの平取締役であるにすぎない。 ウ被告B2の常任理事会は,平成16年6月3日,原告A1につき会員資格がないことを確認した。 エしたがって,原告A1は,被告B2の会員ではない。 (2) 本件第1除名処分について(請求原因(2)(3)に対し)ア被告B2規約10条には「本会の方針と規約に違反し会を誹謗し,会,の団結を乱し会に著しく不利益を及ぼしたときは,理事会の議決を経て会から除名,役員からの罷免,警告を行うことができます。この処分については次期総会に提案し承諾を得なければならない」との規定がある。 。 イ(ア)a原告A7は,平成15年12月から,正当な理由なく,被告B2の会費を納めなかった。 b原告A7は,平成16年5月15日午後7時30分ころ,喫茶店においてf支部役員会が行われた際,被告B2事務局員Lに対し,いきなり「てめえ,許さんぞ」と言ってその襟首を掴んで左の頬を拳で。 殴り「もっと殴ってやるで,外に出ろ「お前なんかこうでもしな,。」ければ言うことを聞かない」と脅迫し「お前もEもBをやめろ」。 ,。 「何でGみたいな暴力団を呼んだんだ」などと暴言を吐いた。原告。 A7は,いったん店の席に座った後も「あんな無能な三役会の決め,た方針なんか守らなくても,f支部は自分たちの活動をすればよい」。 「会長が携帯を持っているなら何故,公表しないんだ。何か具合の悪いことがあるのだろう「役立たずな事務局に300万も400万も。」給料を払うことはない。会員 支部は自分たちの活動をすればよい」。 「会長が携帯を持っているなら何故,公表しないんだ。何か具合の悪いことがあるのだろう「役立たずな事務局に300万も400万も。」給料を払うことはない。会員を怒らせるとどうなるのか分かっているのか」などと言い,暴言を続けた。 。 c被告B2の常任理事会は,平成16年5月26日,原告A7について,①上記の会費未納を理由とする同月27日から1年間の会員の権利停止の確認,②上記の暴行事件を理由とする役員からの罷免提案を決議した。 (イ) 原告A7は,上記のとおり会員の権利が停止されており,理事会の傍聴には会長及び議長の了解が必要であるにもかかわらず,平成16年6月10日午後6時30分ころ,原告A1,同A2,同A3,同A5及び同A6とともに,同日開催されていた被告B2の第14回定期総会準備の理事会の会場に来た。被告B2代表者及び議長であるDは「傍聴,は認められない」と述べて,理事会メンバー以外の者は退場するよう。 に求めたが,同原告らは,会場に居座り,理事会の開催・運営を妨害した。そのため,被告B2代表者は,同理事会の開催・運営が困難と判断し,流会とした。 ウ被告B2の常任理事会及び理事会は,平成16年6月14日,原告A7の除名の提案を決議した。同理事会は,理事会メンバー25名中15名が出席し,定足数を充たしていた。 被告B2の第14回定時総会は,翌15日に,同原告の除名を過半数の賛成により承認した(本件第1除名処分。同総会は代議員制の総会であ)るが,被告B2規約12条及び13条によって代議員制による開催も可能とされ,被告B2は,創立総会以降,代議員制により総会を開催してきた。 (3) 本件第2除名処分について(請求原因(2)(3)に対し)ア被告B2規約10条には,上記(2)アの規定がある。 催も可能とされ,被告B2は,創立総会以降,代議員制により総会を開催してきた。 (3) 本件第2除名処分について(請求原因(2)(3)に対し)ア被告B2規約10条には,上記(2)アの規定がある。 イ(ア) 平成16年6月10日の理事会の妨害,a上記(2)イ(イ)のとおり,原告A2,同A3,同A5及び同A6は平成16年6月10日午後6時30分ころ,原告A7及び同A1と共に,同日開催されていた被告B2の第14回定期総会準備の理事会の会場に来た。 b被告B2代表者及び議長であるDは,理事会のメンバーではない原告A3及び同A6に対し,理事会の傍聴には会長,議長及び理事会の許可が必要であるため,退場するように求めたが,原告A3は理事会会場を徘徊するなどした後,事務エリアのソファーに座り込んだ。原告A6は会場内を移動したり,座ったりして,許可なく,会場内の理事などをビデオ撮影した。 c原告A2及び同A5は,他の原告らとともに,理事会のメンバー以外の者が理事会会場にいるままで理事会を進めるように発言して,理事会の正常な運営を妨害した。 d以上のように,原告らが,正常な理事会の開催・運営を困難としたため,被告B2代表者は同理事会を流会とした。 (イ) 平成16年6月14日の常任理事会・理事会の妨害a原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6は,平成16年6月14日午後8時20分ころ,同日開催されていた被告B2の常任理事会の終了直前に,原告A1,同A7及びUと共に,常任理事会の会場に来た。 bL及びFらは,入場しようとする原告らに対して,常任理事会・理事会のメンバーでない者は理事会会場に入らないように話したところ,原告らはこもごも「なぜ入れないんだ」などと大声で口々に言い,。 Fらに対して肘を立てるなどして暴行を振い,入場した。その際, 会・理事会のメンバーでない者は理事会会場に入らないように話したところ,原告らはこもごも「なぜ入れないんだ」などと大声で口々に言い,。 Fらに対して肘を立てるなどして暴行を振い,入場した。その際,Uは,Fを突き飛ばして二階に上がる階段部分の柵(手すり)に同人の肩を押さえつけ,被告B1の役員らに対して「けんかのやり方を教えてやる」との暴言を吐いた。また,被告B1のQは,原告らの入場。 に際し,押し倒され,唇を切って出血した。 c原告らは,同会場に入場する際,事務所の2階の会場入り口付近にいた被告B1の役員であるMを突き飛ばして被告B2代表者に衝突させ,Mを倒した。Mは,身体を床などで打ち,痛い痛いと叫び,救急車を呼んでくれと頼んだので,Eが救急車を呼んだ。また,Mは,警察を呼ぶように言い,Lが110番通報をした。 d以上のような原告らの集団による言動で,会場は喧噪状況になり,常任理事会は妨害され,中断された。 eその後しばらくして,救急車が来たが,被告B2代表者は,Mが椅子に座ったり立ったりして原告らに抗議しているところを見て,事態を可及的に治めるために,救急車で対応するような状態ではないなどと言って,救急車に帰ってもらうように話し,喧噪状態はやや治まった。また,その直後に警察も来たが,被告B2代表者は,内部の話で騒動も治まるので引き取って欲しいと話した。 f被告B2代表者は,極端な喧噪状態は治まったので,常任理事会の終了を宣し,理事会を開催するので理事会のメンバーではない原告A1,同A4,同A3,同A6及び同A7に対して退席するように求めた。同原告らは,会場全体に散らばり,徘徊し,会場の一部に居座って占拠して睨みつけて妨害し,原告A2,同A5は,同A1,同A4,同A3,同A6及び同A7の同席のままで理事会を進行するように言 求めた。同原告らは,会場全体に散らばり,徘徊し,会場の一部に居座って占拠して睨みつけて妨害し,原告A2,同A5は,同A1,同A4,同A3,同A6及び同A7の同席のままで理事会を進行するように言い,正常な理事会の運営を妨害した。 gこうした状況の下で,理事であるNが「仕事の時間を割いて理事会に来ている。終わったらまた仕事をしなければならない。早く理事会を開催できるようにして欲しい」との発言があった。これを聞いて。 も,原告A1,同A4,同A3,同A6及び同A7は,事務エリアのソファーに行ったが退場しなかった。 h原告A6は,理事席に座ったり,歩き回ってビデオを撮っていたが,理事であるOが肖像権の侵害であると指摘すると,事務エリアのソファーに行き,同所で引き続きビデオを撮り続けた。 ウ被告B2の常任理事会は,平成16年6月30日に「同月10日の理,事会及び同月14日の常任理事会・理事会の妨害行為を理由に,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6の除名を理事会に提案する」旨決議。 した。 被告B2の理事会は,平成16年7月29日「平成16年6月10日,の理事会及び同月14日の常任理事会・理事会の妨害行為を理由に,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6を除名する」と決議した。同。 理事会は,出席メンバーは18名中12名が出席し,定足数を充たしていた。 被告B2の第15回定期総会は,平成17年5月26日,上記除名を過半数の賛成により承認した(本件第2除名処分。同総会は代議員制の総)会であるが,被告B2規約12条及び13条によって代議員制による開催も可能とされ,被告B2は,創立総会以降,代議員制により総会を開催してきた。 (4) 原告A2及び同A4の退会について(請求原因(2)に対し)上記2被告B2の本案前の主張(1)記載の 員制による開催も可能とされ,被告B2は,創立総会以降,代議員制により総会を開催してきた。 (4) 原告A2及び同A4の退会について(請求原因(2)に対し)上記2被告B2の本案前の主張(1)記載のとおり(5) 原告A5の会員資格の喪失について(請求原因(2)に対し)上記2被告B2の本案前の主張(2)記載のとおり 抗弁に対する認否・反論(1) 抗弁(1)についてア同アの事実は認める。 イ同イのうち,従前,原告A1の父であるIがK製作所として銘板プレス業を営んでいたところ,同人が死亡した後は,原告A1の母Jが事業主として同事業を引き継いだこと,原告A1が株式会社Cの平取締役であることは認め,その余は否認する。原告A1は,父の死亡後,実質的経営者としてK製作所を経営してきた。 ウ同ウの事実は否認する。 エ反論(ア) 被告B2規約2条は「中小業者をもって組織する」旨規定すると,。 ころ,中小業者の定義規定はなく,中小業者の範囲については慣習により決められている。基本的には事業単位でその経営者が会員とされるが,当該事業の実質的経営者が夫や子どもであるような場合,あるいは経歴から見て被告B2に特別の貢献があって会員とすることが必要な場合などにはこれを会員として扱い,事業主体が会社である場合等には会社の役員の一人が会員になるという取扱いをしてきた。すなわち,各事業を実質的に代表する一人が中小業者としてB会員と認められてきた。 (イ) K製作所の経営者は,形式的には原告A1の実母であるが,実質的な経営者は原告A1であった。また,原告A1は,長年B会員として認められ,平成4年から平成13年まで被告B2の会長を務めていた。 (ウ) 原告A1の事業者としての資格が問題とされ始めたのは,平成16年3月ころ原告A1が被告B2の会長への立候補を表 年B会員として認められ,平成4年から平成13年まで被告B2の会長を務めていた。 (ウ) 原告A1の事業者としての資格が問題とされ始めたのは,平成16年3月ころ原告A1が被告B2の会長への立候補を表明してからであった。 (エ) 平成16年6月当時,被告B2の常任理事であったPは,会員資格がないにもかかわらず,被告B2代表者の支持者であったために被告B2の会員として扱われ,常任理事会,理事会に出席していた。 (2) 抗弁(2)についてア同アの事実は認める。 イ同イについて(ア) 同(ア)aのうち,原告A7が平成15年12月から被告B2の会費を納めなかったことは認め,その余は争う。原告A7は,被告B2の会計に不明朗な点があったため会費の納入を一時棚上げしたにすぎない。 (イ) 同(ア)bの事実は否認する。 (ウ) 同(ア)cの事実は否認する。常任理事会は,平成16年5月26日に,原告A7の会費未納による会員の権利停止の決議をしていない。 なお,会員に対する処分は規約上除名しか存在せず,常任理事会で会員の権利停止を決めることはできない。また,原告A7の役員の罷免提案も存在せず,役員の1年間の資格停止が決議されたにすぎない。 (エ) 同(イ)の事実は否認する。 ウ同ウのうち,被告B2の常任理事会及び理事会が平成16年6月14日に原告A7の除名の提案を決議したことは認め(ただし決議の効力は争う,その余は否認する。被告B2の定時総会は,原告A7の除名を承認。)していない。 エ反論(ア) 被告B2規約10条は「除名手続は理事会の議決を経て行い,総会,の承認を得て効力をもつに至る」旨規定している。 。 (イ) 本件第1除名処分の実質的理由の欠如平成16年6月10日の理事会の件が本件第1除名処分の理由とされているが,原告A7は,会員資格を有し ,の承認を得て効力をもつに至る」旨規定している。 。 (イ) 本件第1除名処分の実質的理由の欠如平成16年6月10日の理事会の件が本件第1除名処分の理由とされているが,原告A7は,会員資格を有しているから,慣例上,被告B2の理事会・常任理事会を傍聴することは自由である。 原告A7は,実際には事務所エリアのソファーに座っていたにすぎず,理事会には参加していなかった。 (ウ) 本件第1除名処分の手続の欠如原告A7の除名を決定したとされる平成16年6月14日の理事会は,定足数を満たしておらず,そもそも成立していなかった。 これを承認したとされる翌15日の総会も存在せず,規約にない代議員大会が開かれたにすぎなかった。 原告A7に対する除名の通知もなされなかった。 (エ) したがって,本件第1除名処分には効力がない。 (3) 抗弁(3)についてア同アの事実は認める。 イ同イについて(ア) 同(ア)(平成16年6月10日の理事会の妨害)についてa同aの事実は認める。 b同b,cの事実は否認する。 c同dのうち,被告B2代表者が同理事会を流会としたことは認め,その余は否認する。 (イ) 同(イ)(平成16年6月14日の理事会等の妨害)についてa同aの事実は認める。 b同bないしhの事実は否認する。 ウ同ウの事実は知らない。 エ反論(ア) 本件第2除名処分の実質的理由の欠如従前,被告B2の理事会,常任理事会は,その会員及び会員関係者であれば誰でも傍聴できたし,写真撮影,ビデオ撮影も許されていた。同じく役員ではない被告B1事務局ないし同幹部は,被告B2の理事会に参加し,議事にも参加していた。 平成16年6月14日に理事会,常任理事会の行われた事務所は,パネルで2つの部屋に区切られており,原告A3,同A6及び同A4は,別の部屋で待機して 被告B2の理事会に参加し,議事にも参加していた。 平成16年6月14日に理事会,常任理事会の行われた事務所は,パネルで2つの部屋に区切られており,原告A3,同A6及び同A4は,別の部屋で待機していたのであって,議事を妨害した事実はなかった。 原告A2及び同A5は,いずれも役員として理事会,常任理事会に参加して意見を述べたにすぎない。 (イ) 本件第2除名処分の手続の欠如被告B2規約10条は「除名手続は理事会の議決を経て行い,総会,の承認を得て効力をもつに至る」旨,同規約20条は「理事会は,定。 ,足数として定数の2分の1以上の出席を要する」旨規定する。 。 本件第2除名処分を決定した平成16年7月29日付け理事会は,出席理事が定員の過半数を満たさず,定足数を満たさなかった。 本件第2除名処分を承認したとされる平成17年5月26日の定期総会は,実際は支部単位で選出された代議員による会議であり,規約の定める総会は行われていなかった。 (4) 抗弁(4)について上記3被告B2の本案前の主張に対する原告の認否・反論(1)に同じ。 (5) 抗弁(5)について上記3被告B2の本案前の主張に対する原告の認否・反論(2)に同じ。 再抗弁(抗弁(4)(5)に対し)原告A2及び同A4の被告B2に対する退会届の提出は,被告B2の違法な嫌がらせ行為に起因するものである以上,無効である。 再抗弁に対する認否否認ないし争う。 原告A2及び同A4に対する除名決議が無効であったとしても,退会届は有効であり,原告A2及び同A4に被告B2の会員資格はない。 理由 第1被告B2の本案前の主張に対する判断原告A4,同A2,同A5の本件各確認請求に係る地位につき被告B2との間で争いがある以上,原告A4及び同A2が退会し,あるいは原告A5の会員資格が喪失したとして 被告B2の本案前の主張に対する判断原告A4,同A2,同A5の本件各確認請求に係る地位につき被告B2との間で争いがある以上,原告A4及び同A2が退会し,あるいは原告A5の会員資格が喪失したとしても,各訴えの確認の利益がなくなるものではないから,被告B2の本案前の主張はそれ自体失当である。 第2本案についての判断 請求原因(1)ア,(2)ウ,抗弁(1)ア,(2)ア,(3)ア,(3)イ(ア)a,(3)イ(イ)aの事実,被告B1が,愛知県下の各Bによって構成され,その各Bへの指導,援助を行っていること,被告B2が,被告B1に加盟していること,原告A1以外の原告らが,平成3年7月に被告B2に入会したこと,原告A5は,夫である原告A4が被告B2の会員であったところ,その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告B2の会員資格を認められ,被告B2の役員・会員となったものであること,被告B2代表者及びEが三役会の名で本件三役会声明を被告B2の理事に配布したこと,被告B2代表者が被告B2を代表して本件第1除名処分の総会決議を執行したこと,除名の事実が公表されたこと,被告B2代表者が被告B2を代表して本件第2除名処分の総会決議を執行したこと,従前,原告A1の父であるIがK製作所として銘板プレス業を営んでいたところ,同人が死亡した後は,原告A1の母Jが事業主として同事業を引き継いだこと,原告A1が株式会社Cの平取締役であること,原告A7が平成15年12月から被告B2の会費を納めなかったこと,被告B2の常任理事会及び理事会が平成16年6月14日原告A7の除名の提案を決議したこと,被告B2代表者が平成16年6月10日の理事会を流会としたことは当事者間に争いがない。 本件の経緯等上記争いのない事実に証拠(甲1,3,7,11,17,20,22, の除名の提案を決議したこと,被告B2代表者が平成16年6月10日の理事会を流会としたことは当事者間に争いがない。 本件の経緯等上記争いのない事実に証拠(甲1,3,7,11,17,20,22,31,32,44,45,51,53ないし55,乙5の2,7,15,18,19,22,26,27,35,36,証人E,証人F,証人Q,原告A1本人,原告A2本人及び被告B2代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ,(1)ア被告B2は,名古屋市a区及び愛知県f市の中小業者によって構成され中小業者の営業と生活,諸権利を守り社会的経済的地位の向上を図ることを目的とする権利能力なき社団である(甲1。被告B2は,平成3年7)月にB3から分離して設立された。 イBは,地域単位で組織が置かれており,各地域のBが各都道府県単位で連合した組織として各都道府県連合会(以下「各都道府県連」という)。 がある。また,各都道府県連が加盟単位となって,B0がある。これらの連合体は,B0から各都道府県連,各都道府県連から各Bに対する関係で,指導・援助の関係にある。 被告B1は,愛知県下の各Bをもって構成される連合体であり,その各Bへの指導,援助を行う団体である(乙35。被告B2は,被告B1に)加盟している。 (2)ア原告A1は,B3会員であった父の死亡後,昭和63年以降,B3において支部長,常任理事等を務め(甲7,51,原告A1本人,被告B)2設立後は,平成3年から同被告の副会長を務め,平成4年から平成13年までは会長を務め,会長退任後は理事の地位にあった。 原告A1の父の死亡後は,K製作所の税務申告上の名義人はJとなり,同人が形式的な事業主であったことから,被告B2においては,Jが会員として扱われ,同人がその会費を支払っていた。しかし,実 にあった。 原告A1の父の死亡後は,K製作所の税務申告上の名義人はJとなり,同人が形式的な事業主であったことから,被告B2においては,Jが会員として扱われ,同人がその会費を支払っていた。しかし,実質的な事業主は原告A1であり,実際にBでの活動を行っていたのは,Jではなく同原告であった。Jは事業の手伝いや雑用をしているにすぎず,原告A1が,実質的な経営者として,事業全般を取り仕切り,税務,会計,労働等を行ってきた(原告A1本人。 )原告A1は,平成4年,Eから会長就任の要請を受けた際,会費を支払って会員となるよう要請を受け,会費を支払うようになった(甲17,51,乙22,証人E,原告A1本人。以後,原告A1は,被告B2にお)いて会員として扱われ,被告B2の会員名簿にも記載されている(甲53ないし55。 )原告A1は,被告B2の会長当時,被告B1の一部役員が株式会社Rを設立して同社役員となり,生協と提携した酒・灯油などの販売をしているのは不当であるなどとしてその責任を追及したことがあった。 イ原告A2は,建築塗装業を営んでおり,昭和50年にB3に入会し,平成3年に被告B2に入会し,同f支部に所属し,平成3年に被告B2の副会長となり,平成7年には被告B2の会計となり,三役の一員として務めていた。平成16年6月10日の理事会及び同月14日の常任理事会及び理事会の当時は,被告B2の常任理事を務めていた。 ウ原告A3は,産業廃棄物収集運搬業を営み,昭和61年にB3に入会し,平成3年7月に被告B2に入会し,同c支部に所属し,その常任理事等を歴任した。 エ原告A7は,建築業を営み,昭和64年にB3に入会し,平成3年に被告B2に入会し,班長や常任理事を歴任し,平成16年5月26日の常任理事会当時も常任理事を務めていた。 オ原告A4は,建築 た。 エ原告A7は,建築業を営み,昭和64年にB3に入会し,平成3年に被告B2に入会し,班長や常任理事を歴任し,平成16年5月26日の常任理事会当時も常任理事を務めていた。 オ原告A4は,建築業を営み,昭和60年にB3に入会し,平成3年に被告B2に入会し,同d支部に所属し,その常任理事などを歴任した。 カ原告A5は,原告A4の妻であり,原告A4の入会とともにB運動に参加し,婦人部世話人,婦人部長などを務めた。原告A5は,婦人部長であるため,被告B2の会員として扱われ,会費を支払っていた。同原告は,平成16年6月10日の理事会及び同月14日の常任理事会及び理事会当時,その常任理事を務めていた。 キ原告A6は,運送業を営み,昭和47年にB3に入会し,平成3年に被告B2に入会し,同f支部に所属した。 (3) 被告B2は,設立時に規約を定めており(甲1,機関等の組織構成は以)下のとおりである。 会員資格は「a区,f市内の中小業者」であること(規約2条)であり,,「中小業者」についての具体的な定義規定はない。 総会は,本会の最高決議機関であり(規約12条,会長がこれを招集し)て,年1回定期的に開催し(規約13条,報告及び運動方針,役員の選任)等を審議決定する(規約12条。 )理事は,若干名が置かれ(規約24条,理事会で定める選出規定によっ)て推薦され,総会で選出される(規約26条。理事会は,総会に次ぐ決議)機関であり,総会決定の具体化,その時期に必要な具体的方針,その他必要な事項を審議決定し(規約14条,理事以上の役員によって構成され,一)事業年度中三回以上開かれ,会長がこれを招集する(規約15条。 )常任理事も,若干名が置かれ(規約24条,その選出方法は,理事の場)合と同じである(規約24条,26条。常任理事会は,会長, 一)事業年度中三回以上開かれ,会長がこれを招集する(規約15条。 )常任理事も,若干名が置かれ(規約24条,その選出方法は,理事の場)合と同じである(規約24条,26条。常任理事会は,会長,副会長,会)計,事務局長及び常任理事によって構成され,総会及び理事会の決議に基づいて会務を執行し(規約16条,月1回以上開かれる(規約18条。 ))会長は,総会において選任され(規約12条③,会を統括し,会を代表)する(規約28条。 )また,本会の会議は,すべて会長が招集し,2分の1以上の出席を要し,過半数の賛成をもって決定する(規約20条。 )三役会は,被告B2の機関であり,会長,副会長,会計及び事務局長をもって構成し,必要に応じて,専門部長,委員長を加えて構成される。三役会は,常任理事会から常任理事会までの会務を執行し,必要事項を立案計画し,報告する。また,三役会における執行事項は,次期常任理事会に報告し,承認を受ける(規約19条。 )(4)ア原告A2,同A3,同A4,同A7は,平成16年ころ,被告B2の事務局長であったEが泥酔しては人に絡んだり,税務申告の指導の在り方が不正確であったりしたことなどに不満を有していたことや,平成15年度の決算で,常任理事会,理事会の討議もないまま,職員の冬季一時金が増額して支出されたことから,被告B2代表者の管理能力を疑問視し,同年3月ころ,原告A1に対し,被告B2代表者に代わる会長として立候補するよう要請した。 原告A1はこれを受けて立候補することを決意し,そのころ,被告B2代表者に立候補の意向を伝えた。 イ原告A1は,平成16年3月末,bの喫茶店Yにおいて,次期会長への立候補について被告B2代表者と協議したところ,被告B2代表者は,「原告A1が事業主ではないので被告B2の会員資格がない 伝えた。 イ原告A1は,平成16年3月末,bの喫茶店Yにおいて,次期会長への立候補について被告B2代表者と協議したところ,被告B2代表者は,「原告A1が事業主ではないので被告B2の会員資格がない」旨述べた。 (原告A1本人,被告B2代表者。 )ウ被告B2の常任理事会が平成16年4月5日に開催された。被告B2代表者は,原告A1には被告B2規約上会員資格がないこと及び同規約の解釈運用については被告B1からの指摘もあったことを報告した。原告A7は,被告B2の事務局員の冬の一時金支給が不明瞭である旨追及した(甲11。 )被告B2の臨時常任理事会が同月19日に開催された。原告A1は,同常任理事会に,原告A1の被告B2の会員資格についての質問状を提出した。被告B2代表者は,不団結があるとして,同年5月20日に予定されていた定期総会を当面延期することを提案し,決定された。G及びFは,被告B1役員として同常任理事会に出席した(甲51,乙26,27,証人F。 )G及びFは,同日,被告B2の常任理事に対し,株式会社Rにかかる問題等につき説明し,原告A1がBの団結を妨害している旨を述べた。 被告B2の三役会が同年4月27日に被告B2事務所において,被告B2代表者,副会長のD,事務局長のE,被告B1の副会長であるGが出席の上,開催され,本件三役会声明を出すことが協議された。同三役会には,会計のHは出席していない。 本件三役会声明は,平成16年4月末ころの連休中に被告B2の当時の三役会(被告B2代表者,D(副会長,H(会計,E(事務局長)の)))名義で作成され(甲3,常任理事及び理事に配布された。同声明には,)「B2前会長のA1氏は,B0・B1の運動や方針に反旗をひるがえし,B1役員の個人批判を中心にB2内に不団結を持ち込み「B1を脱会し, 作成され(甲3,常任理事及び理事に配布された。同声明には,)「B2前会長のA1氏は,B0・B1の運動や方針に反旗をひるがえし,B1役員の個人批判を中心にB2内に不団結を持ち込み「B1を脱会し,て名古屋市内BでB0に直接加盟しよう」と画策した中心的人物です」。 「最近次期総会で「会長になる」と公言し,B・B0とは別の組織を作ろうと画策を強めています「三役会・事務局は一丸となり,皆さんと一緒。」にA1前会長の「Bを変質させる」策動と断固闘います」との記載があ。 る。 被告B2の常任理事会は,同年5月10日に総会の日程を再度決めた。 従前の総会の準備作業・手順は,理事会メンバーで構成される予算決算委員会,方針検討委員会,総会運営委員会,役員推薦委員会が設置されて議案を検討し,その結果が理事会,常任理事会の議を経て総会に提案されるというものであったが,同日の常任理事会は,従来のかかる準備手順を取りやめ,これに代えて,全ての議事を三役会において整理して確定し,常任理事会・理事会での承認を経た後に委員会に付託することを決定した。 G,Fは,この常任理事会に出席していた。被告B2の一部の常任理事は,本件三役会声明の内容について質問し,G及びFは「原告A1は市内B,を作ってBを分裂させようとしている」等と回答した(甲42,原告A。 1本人。そのほか,G,Fは,被告B1としての会員資格についての見)解すなわち「会員資格は事業主であり,事業主でない人は会員資格がない」旨を述べ,Eは「原告A1は事業者でないから会員資格がない」。 。 との説明した(甲17,乙7,弁論の全趣旨。 )エ原告A7は,平成16年5月15日午後7時30分ころ,喫茶店におい。 てf支部役員会が行われた際,被告B2の事務局員であるLの頬を殴った被告B2の常任理事会は,平成 7,乙7,弁論の全趣旨。 )エ原告A7は,平成16年5月15日午後7時30分ころ,喫茶店におい。 てf支部役員会が行われた際,被告B2の事務局員であるLの頬を殴った被告B2の常任理事会は,平成16年5月26日,原告A7の上記暴行行為を問題とし,同原告の処分を検討した。同原告を除名処分とする案は否決されたが,その役員資格を1年間停止する案が,11名の出席議員中6名の賛成を得て可決された。この常任理事会には,被告B1の事務局長であるFが出席していた(乙27,証人F。 )上記常任理事会における原告A7の処分については「B0規約第40,条・B2規約第10条に基づいて「2004年5月27日から1年間,,役員からの罷免,会員としての権利停止」の処分とします」との「処分。 の報告」と題する書面(甲20の2枚目)が作成され,同月28日に原告B2代表者及びEにより原告A7に交付された。 オ原告A1は,平成16年5月20日,株式会社Cの平取締役であるため,,事業者として再度入会金を添えて,入会届を被告B2e支部長Sに提出し同人の承認を受けた(甲44。 )カ被告B2の三役会が平成16年5月24日に開催され,原告A1の質問状に対する回答を検討された。同日の回答案では「会長問題はきわめて,重大な問題です。いくつかの点で質問されていますが,規約第2条に,「本会は,本会の規約を承認したa区,f市内の中小業者をもって組織します」とあるように,基本的に規約通り「会」を運営していくと言うことです。かつて,A1氏が会長をされたときに「会費を払えば会員になれる」と就任を要請したことは事実です。これは事務局長の誤りでした。従って今後の役員選出については規約第2条に基づいて厳正に選出します。現会長として,A1氏がB2の会長として,会の発展の為に尽力した事実と と就任を要請したことは事実です。これは事務局長の誤りでした。従って今後の役員選出については規約第2条に基づいて厳正に選出します。現会長として,A1氏がB2の会長として,会の発展の為に尽力した事実と,A1氏が規約第2条により会員資格がない事を見過ごし会長など役員として認知してきた会の責任をかんがみ即座に「会員資格がない」とするには余りにも一方的であると判断しました。問題があると認識しつつも個々の重大性に対して認識が甘かったことを反省し,規約に基づいて厳格に対応する事となりました」というものであった(甲20の3枚目。 。 )被告B2の常任理事会が同月26日に開催され,上記三役会での回答案が検討され,原告A1に交付する回答書を「会長問題はきわめて重大な問題です。いくつかの点で質問されていますが,規約第2条に「本会は,,本会の規約を承認したa区,f市内の中小業者をもって組織します」とあるように,基本的に規約通り「会」を運営していくと言う事です。かつて,A1氏が会長をされたときに「会費を払えば会員になれる」と就任を要請したことは事実です。これは事務局長の誤りでした。従って今後の役員選出については規約第2条に基づいて厳正に選出します」とすることが議。 決された(甲20の4枚目。 )被告B2代表者及びEは,同月28日に,原告A1に対し,被告B2の常任理事会名で上記回答書(以下「本件回答書」という)を交付した。 (甲21の1枚目。 )被告B2の常任理事会が同年6月3日に開催され,被告B2代表者は,原告A1に上記回答書を交付したこと及び原告A1につき非業者(規約第2条)を理由に退会者とする旨の報告をした(甲21の1枚目。 )キ原告A1及び同A7は,平成16年6月10日,原告A1の資格問題,原告A7の会員資格停止問題について,被告B2代表者に 業者(規約第2条)を理由に退会者とする旨の報告をした(甲21の1枚目。 )キ原告A1及び同A7は,平成16年6月10日,原告A1の資格問題,原告A7の会員資格停止問題について,被告B2代表者に問いただすため,午後6時30分ころから,原告A2,同A5,同A3,同A6と共に,被告B2の第14回定期総会準備の理事会の会場である被告B2事務所に集まった(甲31,乙19。当日,被告B2事務所は,事務エリアと会議)エリアを区切るパネルが取り外されていた。 原告A1及び同A7は,事務エリアのソファーで被告B2代表者を待っていたところ,被告B2代表者は,午後7時26分ころ,被告B2事務所にきた。原告A1及び同A7は,被告B2代表者に対し,原告A1の資格問題,原告A7の会員資格停止問題について尋ねたが,被告B2代表者は常任理事会で決まった旨答えるのみであった。この間,原告A3は,事務エリアのソファーに座り,そのやりとりを聞いていた。原告A6は,会場内を移動したり座ったりして,会場内の理事などをビデオ撮影した。 理事会の準備が午後7時40分ころから始まり,被告B2代表者は,会議エリアに移った。これに伴い,原告A1も会議エリアに移ったが,原告A7及び同A3は,事務エリアのソファーにとどまった。原告A2及び同A5は,会議エリアに行き,理事の席に座った。 被告B1副会長のM,被告B1事務職員のTは,午後7時45分ころに会議エリアに来て,被告B2代表者の近くに座った。 被告B2の理事会が同日午後8時ころに開会した。被告B2代表者は,被告B2の理事でない者に対し「傍聴は差し支えないので,ソファーの,方へ移動するように」と指示した。原告A1が会議エリアから移動しな。 かったため,原告A1と被告B2代表者の間で原告A1の資格につき議論が生じた。その数分後,被告 は差し支えないので,ソファーの,方へ移動するように」と指示した。原告A1が会議エリアから移動しな。 かったため,原告A1と被告B2代表者の間で原告A1の資格につき議論が生じた。その数分後,被告B2代表者は,数分で流会を宣言し,理事会を終了した。 被告B2の三役会は,同月11日「A1,A7の理事会・総会つぶし,を跳ね返し総会成功の為に奮闘します」と題する声明文書を出した。同。 文書には「原告A1及び同A7が理事会に出席する権利がないのに被告,B2代表者の退席命令に従わず,理事会を流会に追い込んだ」旨の記載。 がある(甲22。 )ク総会準備のための臨時常任理事会及び理事会が平成16年6月14日に開催された。同日,被告B2事務所は,事務エリアと会議エリアを区切るパネルが取り付けてあった。 臨時常任理事会が同日午後7時30分ころに常任理事会のメンバー7人の出席をもって開会した。当時,常任理事会のメンバーの枠は18人であったが,実際に常任理事会のメンバーに選任されていたのは14人(うち常任理事は9人)であった。同常任理事会は,午後8時20分ころまでに,原告A7を除名する旨の決議をし,賛成6人,保留1人との結果となった。 Lや被告B1役員ら数人は,同日,会場である被告B2事務所の入口付近に,役員ではない会員等が来たら説得して帰ってもらうため,立っていた(甲32,乙36,証人Q,原告A1本人。被告B2事務所の入口に)は,常任理事・理事以外の入場を断る旨の張り紙があった(甲32,乙36。 )原告A1は,通常と異なる雰囲気で身の危険を感じたため,事前に一緒に行くことを呼びかけていた原告A6,同A3及び同A4とともに被告B2事務所付近で待機していたところ,会場に向かう原告A2,同A5,同A7,U,V,W及びHが随時集まってきた。 原告A1 事前に一緒に行くことを呼びかけていた原告A6,同A3及び同A4とともに被告B2事務所付近で待機していたところ,会場に向かう原告A2,同A5,同A7,U,V,W及びHが随時集まってきた。 原告A1,同A2,同A5,同A4,同A3,同A6,常任理事であるU,X,W,V,Hは,同日午後8時20分ころ,被告B2の常任理事会の終了直前に,連れだって,会場である被告B2事務所に入った。 L及びFは,入場しようとする原告らに対して,常任理事会・理事会のメンバーでない者は会場に入らないように話したところ,原告らはこもごも「なぜ入れないんだ「オレは会員だから「傍聴する権利はあ。」,。」,る」などと大声で口々に言った。原告らは,三役であるHとともに,入。 口に立ちふさがっていた被告B1事務局員らとぶつかり合い,押し合うようにして集団で押し入った(甲32,乙18,36。Uは,被告B1の)役員らに対して「暴力ってどういうものか見せたろか」と言った。被告。 B1のQは,原告らが入場してきた際に原告らとぶつかり合い,唇を切って出血した(甲32,乙18,36,証人Q。また,原告らが入場した)際,事務所の2階の会場入口付近において,被告B1の役員であるMが倒された。Mは体を床などで打ち,痛い痛いと叫び,救急車を呼んでくれと頼み,Eが救急車を呼んだ。Mは警察を呼ぶように言い,Lが110番通報をした(甲32,乙18,36。 )被告B2代表者,E,G及びFは,原告A7に対し,会員の権利停止処分がなされている旨告げ,Gは,原告A2に対し,理事以外の者を排除するよう告げた。Gは,原告A2が原告A7及び同A1と共に会場に来たことを責め,大声で怒鳴った(甲32,44,45,乙18,原告A2本人。原告A7,同A5,同A1,W及びVは,Gの上記言動を受けて,)「G げた。Gは,原告A2が原告A7及び同A1と共に会場に来たことを責め,大声で怒鳴った(甲32,44,45,乙18,原告A2本人。原告A7,同A5,同A1,W及びVは,Gの上記言動を受けて,)「G帰れ「B1帰れ」等とシュプレヒコールをあげた。会場においては,」,被告B1役員ら,被告B2代表者らと原告らのそれぞれが大声をあげ騒然となり,常任理事会は一時中断した。 その後しばらくして,警察が来場したが,被告B2代表者及びFは,警察に対し,内部の話であって騒動も治まるので引き取って欲しい旨説明した。その直後には救急車も来たが,Mにけがはなかったため,Fは,救急車に帰ってもらうように話した(甲32,乙18,36,証人E。 )臨時常任理事会は,同日午後8時36分ころ再開した。このとき,原告A5及び同A2は,会議エリアに着席し,原告A1,同A4,同A3及び同A7は,事務エリアのソファーの近くに着席していた。原告A6は,ビデオの撮影のため,会議エリア付近で移動していた。Fは,原告A6に対し,出ていくよう述べたが,原告A6は同所でビデオを撮り続けた。この間,被告B2代表者は「原告A1は会員資格がない。原告A7は除名し,たから理事会のメンバーでない」旨述べた。原告A2は,原告A7は役。 員の資格停止になっただけで除名は決まっていないなどと説明を求めたところ,被告B2代表者は,本日の常任理事会で決定された旨説明した(甲32,乙18。 )その後,被告B2代表者は,常任理事会の終了を宜言し,理事会が同日午後9時6分ころから理事会のメンバー17人の出席をもって開会した。 当時,理事会のメンバーの枠は32人であったが,実際に理事会のメンバーに選任されていたのは25人であった(乙15。 )理事会の開会直後,原告A1がe支部を代表する理事として会議エリアに 開会した。 当時,理事会のメンバーの枠は32人であったが,実際に理事会のメンバーに選任されていたのは25人であった(乙15。 )理事会の開会直後,原告A1がe支部を代表する理事として会議エリアに入場すると,Gと被告B2代表者は,原告A1に退場を求めた。原告A1は,被告B2代表者に対し,原告A1の会員資格の問題について説明を求めたが,被告B2代表者は,常任理事会で決定された旨説明するのみであった(甲32,乙18。理事であるNから「仕事の時間を割いて理事),会に来ている。終わったらまた仕事をしなければならない。早く理事会を開催できるようにして欲しい」との発言があり,原告A1は,会議エリ。 アから退場し,事務エリアのソファー付近に移った。この間,原告A5及び同A2は,会議エリアに着席し,原告A4及び同A7は,事務エリアのソファー付近にいた。原告A3は,事務エリアのソファー付近にいたが,同日午後9時13分ころ会議エリアに移り「会長が流会にしてしまうで,いかんがや。会長だけが帰ったのは」と発言し,すぐに事務エリアに戻。 った。原告A6はビデオ撮影のため,会議エリア内を移動していた。 理事会は,同日午後9時25分ころから実際に開始したが,その冒頭に,Gが「常任理事は常任理事会で決定された事項には反対できません」,。 と述べた。そのため,これに反発した理事2名が退席した。同理事会は,原告A7を除名する旨の決議をし,少なくとも理事会メンバーの8人が賛成した(乙15。この間,理事であるNが原告A6に対しビデオ撮影に)クレームを付けたので,原告A6はビデオ撮影をやめた。原告A5及び同A2は,会議エリアに着席し,原告A1,同A4,同A3及び同A7は,事務エリアのソファー付近にいた。 ケ被告B2の定期総会が平成16年6月15日に開催された。同定 ビデオ撮影をやめた。原告A5及び同A2は,会議エリアに着席し,原告A1,同A4,同A3及び同A7は,事務エリアのソファー付近にいた。 ケ被告B2の定期総会が平成16年6月15日に開催された。同定期総会は,代議員制により行われ,過半数の賛成をもって総会議案を承認した。 原告A7の本件第1除名処分は,原告代表者によって,同総会で報告された。 被告B2の常任理事会は,同月30日に常任理事会のメンバー9人の出席をもって開会した。当時,常任理事会のメンバーの枠は17人であったが,実際に常任理事会のメンバーに選任されていたのは15人であった。 同常任理事会は,原告A2,同A3,同A4,同A5,同A6及びUについて,過半数の賛成をもって本件第2除名処分を決定した。 被告B2代表者は,同年7月6日付けで,原告A2,同A3,同A4,同A5,同A6及びUに対し,除名の通知を出した。 被告B2の理事会は,同月29日に理事会のメンバー12人の出席を持って開会した。当時,理事会のメンバーの枠は30人であるが,実際に理事会のメンバーに選任されていたのは18人であった。同理事会は,9人の賛成をもって本件第2除名処分を承認した。 被告B2の定期総会は,平成17年5月26日に開催された。同定期総会は,代議員制により行われ,過半数の賛成をもって,原告A2,同A3,同A4,同A5,同A6及びUについて本件第2除名処分を承認した。 請求原因(1)イ(被告B1が権利能力なき社団であるか否か)について権利能力なき社団というためには,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体が存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要すると解される(最判昭和39年10月15日最高裁第一小法廷判決。 )こ 変更にかかわらず団体が存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要すると解される(最判昭和39年10月15日最高裁第一小法廷判決。 )これを本件についてみると,証拠(乙35)及び弁論の全趣旨によれば,被告B1は,愛知県下の各Bの連合体を組織し,最高意思決定機関である総会,理事会,執行機関である常任理事会及び三役会等の団体としての組織を備え,構成員は加盟団体である各Bであるが,加盟するBそのものの変更や各Bを構成する会員の変更にかかわらず団体は存続しており,各Bに割り当てられた代議員により総会が組織され,そこでは多数決の原則が行われていること,被告B1は,会長により代表され,総会の運営方法や財産の管理についても被告B1規約により確定されていることが認められる。 以上の点を考慮すると,被告B1は,権利能力なき社団としての実体を備えているというべきである。 原告A1の地位確認請求について(1) 請求原因(2)ア(原告A1の被告B2への入会の有無)についてア上記2(2)アの認定のとおり,原告A1は,B3会員であった父の死亡後,B3において,支部長,常任理事等を務め,被告B2設立後は,平成3年からその副会長を務め,平成4年から平成13年に至るまでは会長を務め,会長退任後は理事の地位にあったこと,原告A1の父の死亡後は,K製作所の税務申告上の名義人はJとなり,同人が形式的な事業主であったことから,被告B2においては,Jが会員として扱われ,同人がその会費を支払っていたこと,しかし,実質的な事業主は原告A1であり,実際にBでの活動を行っていたのは,Jではなく同原告であったこと,Jは事業の手伝いや雑用をしているにすぎず,原告A1が,実質的な経営者として,事業全般を取り仕切り,税務,会計 業主は原告A1であり,実際にBでの活動を行っていたのは,Jではなく同原告であったこと,Jは事業の手伝いや雑用をしているにすぎず,原告A1が,実質的な経営者として,事業全般を取り仕切り,税務,会計,労働等を行ってきたこと,原告A1は,平成4年,Eから会長就任の要請を受けた際,会費を支払って会員となるよう要請を受け,会費を支払うようになったこと,以後,原告A1は,被告B2において会員として扱われ,被告B2の会員名簿にも記載されていることが認められる。 イ上記認定事実によれば,原告A1は,少なくとも,平成4年の会長就任以降,被告B2において,会員として扱われており,請求原因(2)イを検討するまでもなく,平成4年当時には,被告B2に入会し,会員の地位を取得したと認められる。 (2) 抗弁(1)(原告A1の会員資格のないことの確認)についてア被告B2の常任理事会が原告A1につき会員資格がないことを確認したからといって,それが原告A1の会員としての地位を消滅されるものとは解されず,抗弁(1)は主張自体失当である。 また,そもそも,被告B2の常任理事会が平成16年6月3日に原告A1につき会員資格がないことを確認する旨の議決をしたことを認めるに足りる証拠もない。 イなお,被告B2の会員資格につき付言するに,被告B2規約においては,会員資格である「中小業者」についての定義規定は存在せず,実質的な経営者であっても会員資格を有しないとか,会員が形式的に事業主である者に限られる旨の明文の規定はない(甲1。 )そうであるところ,K製作所の形式的な事業主はJであるものの,事業全般を取り仕切り,税務,会計,労働等を行っている実質的な事業主は原告A1であること(上記2(2)アの認定事実,被告B2は,平成4年以降,)原告A1をその会長への就任を認め,会長退 るものの,事業全般を取り仕切り,税務,会計,労働等を行っている実質的な事業主は原告A1であること(上記2(2)アの認定事実,被告B2は,平成4年以降,)原告A1をその会長への就任を認め,会長退任後も理事への就任を認めていたこと(上記2(2)アの認定事実,被告B2においては,中小業者でな)い市会議員をもB運動の協力者として会員とする取扱いを容認してきたこと(甲53ないし55,証人E,原告A1,被告B2代表者,原告A1)がその会長への立候補を表明する前に,被告B2の常任理事会等において原告A1の会員資格が問題とされた形跡がないことなどからして,被告B2においては,その会員資格について,形式的な事業主に限らず,実質的な事業主として事業経営にあたっている者も含まれ得るという解釈・運用がされていたと認められる。 それにもかかわらず,被告B2代表者は,平成16年3月ころ,原告A1が会長への立候補を表明してから,常任理事会において,同原告の会員資格の問題を提起し,被告B2の総会に諮ることなく,一方的に規約2条の解釈を変更し,同原告の質問状に対しても,本件回答書を交付するのみで,同原告につき被告B2の会員資格がないとして,被告B2の会員でないとの扱いをするに至ったものである(甲20,21,原告A1本人,被告B2代表者。 )これらの点からすると,被告B2代表者が原告A1につき被告B2の会員の会員資格がないとして,被告B2の会員でないとの扱いをしたことに根拠はないというべきである。 この点,被告らは,会長候補者問題が生じる平成16年3月以前から,B0及び被告B1における会員資格の見直しが進んでおり,被告B1からも原告A1の会員資格について指摘があったとして,従来の被告B2における会員資格の取扱いが誤った運用であったと主張する。 しかし,被告B 及び被告B1における会員資格の見直しが進んでおり,被告B1からも原告A1の会員資格について指摘があったとして,従来の被告B2における会員資格の取扱いが誤った運用であったと主張する。 しかし,被告B2における会員資格をいかに定めるかは,もっぱら被告B2の自立的運営に委ねられるべきものであり,B0及び被告B1で会員資格の見直しが行われたとしても,それは被告B2とは直接に関連のないものである。被告B2において従前行われてきた「実質的な経営者であれば,中小業者にあたり会員資格がある」との解釈・運用は,被告B2規。 約の文言からして誤ったものであるとは解されない。 仮に,会員資格に関する従前の解釈・運用が誤ったものであるとしてこれを改めるにしても,その改訂の当否は,被告B2の総会によって決せられるべきものであって,被告B2代表者や理事の解釈の変更によって改訂されるべきものではない。 そうとすると,被告らの同主張は採用できない。 原告A7の地位確認請求(抗弁(2)(本件第1除名処分)について)(1) 原告A7が平成15年12月から,被告B2の会費を納めなかったことは当事者間に争いはない。 なお,原告A7は,平成16年3月ころから,被告B2の事務局員の冬の一時金支給について会計の不明瞭な点に疑問を抱き,独自に調査したり,同年4月5日の常任理事会において問題提起したり,被告B2代表者,E及びL等に対し質問したりするなどしていた(甲11,34,40,46,49)が,このことは,少なくとも平成15年12月から平成16年2月までの会費の不払の正当な理由とはいえない。 (2) 上記2(4)エの認定のとおり,原告A7が平成16年5月15日午後7時30分ころに喫茶店においてf支部役員会が行われた際,被告B2の事務局員であるLの頬を殴ったことが認められる。 , ない。 (2) 上記2(4)エの認定のとおり,原告A7が平成16年5月15日午後7時30分ころに喫茶店においてf支部役員会が行われた際,被告B2の事務局員であるLの頬を殴ったことが認められる。 ,抗弁(2)イ(ア)bにかかる暴行暴言のうち上記暴行を除く部分についてはこれを認めるに足りる証拠はない。この点に関するLの陳述書(乙23)及び同人作成の「A7氏の「暴行行為」についての報告(甲19)は,これ」を裏付ける的確な証拠はなく,採用できない。 (3) しかし,常任理事会が平成16年5月26日に原告A7について,①会費未納を理由とする同月27日から1年間の会員の権利停止の確認,②暴行事件を理由とする役員からの罷免提案を決議したことを認めるに足りる証拠はない。 これに沿う「処分の報告」と題する「原告A7につき1年間の役員からの罷免,会員からの権利停止の処分とする」旨の記載がある書面(甲20,。 )E及びLの陳述書(乙22,30,被告B2代表者及び証人Eの供述はあ)るが,同決議にかかる議事録がないこと,被告B2の規約上「9条の会員,の権利停止の決議を行う権限が常任理事会にある」旨の規定はないこと,。 被告B2が設立されて以来,原告A7の今回の処分に至るまでの間,会費を3か月以上滞納した者に対して規約9条に基づく会員の権利停止の処分が現実に行われたことはなく,支払うよう説得を重ねる方針が採られていたこと(甲1,被告B2代表者,当日の常任理事会の議事についての原告A2の)メモに「役員ていし」との記載があるが,会員の権利停止の処分の決議や,役員からの罷免についての記載がないこと(甲20,Eのメモに「役員し)かくていし6名,会員しかくなし5名「会員の権利のていし」との記載は」あるものの「会員の権利のていし」についてはその賛成者の数の記 からの罷免についての記載がないこと(甲20,Eのメモに「役員し)かくていし6名,会員しかくなし5名「会員の権利のていし」との記載は」あるものの「会員の権利のていし」についてはその賛成者の数の記載がな,いこと(乙11)からすると,にわかに採用できない。 かえって,上記2(4)エの認定事実からすると,平成16年5月26日の常任理事会では原告A7について役員資格を1年間停止する案だけが決議されたと認めるのが相当である。 (4) 抗弁(2)イ(イ)(原告A7が平成16年6月10日に会場に居座って理事会の開催・運営を妨害したか否か)につき検討するに,上記2(4)キの認定事実に証拠(甲31,乙5の2,19,原告A1本人,被告B2代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告A7が平成16年6月10日午後6時30分ころ原告A1,同A2,同A3,同A5及び同A6とともに,同日開催されていた被告B2の第14回定期総会準備の理事会の会場に来たこと,被告B2代表者が同理事会を流会としたことは認められるが,原告A7につき,理事会の傍聴に会長及び議長の了解が必要であったこと,被告B2代表者及び議長であるDが「傍聴は認められない」と述べて,理事会メンバー以外の。 者は退場するように求めたこと,同原告らが,会場に居座り,理事会の開催・運営を妨害したことを認めるに足りる証拠はない。 かえって,同証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア原告A7は,理事会の開催前に原告A1の資格問題,原告A7の会員資格停止問題について問いただすために会場に来たもので,開催前に被告B2代表者にその問題を話していた。 イ通常,被告B2の常任理事会や理事会の開催中には会場である事務局に自由に人が出入りし,事務手続等が行われていた(原告A1本人,被告B2代表者。議事が行われている会議エリアの の問題を話していた。 イ通常,被告B2の常任理事会や理事会の開催中には会場である事務局に自由に人が出入りし,事務手続等が行われていた(原告A1本人,被告B2代表者。議事が行われている会議エリアのすぐ隣には事務エリアのソ)ファーなどがあり,そこで傍聴することも可能であった(乙5の2,原告A1本人。 )ウ原告A7は,理事会開催中,事務エリアのソファーに座っていた。 エ被告B2代表者は,理事会開催の際,被告B2の理事でない者に対し,「傍聴は差し支えないので,ソファーの方へ移動するように」と指示し。 た。 上記認定の事実からすると,原告A7は理事会を傍聴し,会場に居続けているが,会場に居座って理事会の開催・運営を妨害したとは到底認められず,原告A7に除名事由である「本会の方針と規約に違反し会を誹ぼうし,会の団結を乱し会に著しく不利益を及ぼしたとき(規約10条)に該当すべき」行為があったとは認められない。 ,(5) 以上によれば,本件第1除名処分は効力がないというべきで,抗弁(2)は採用できない。 原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6の地位確認請求について(1) 抗弁(3)(本件第2除名処分)についてア抗弁(3)イ(ア)(平成16年6月10日の理事会の妨害の有無)について上記2(4)キの認定事実は認められるが,被告B2代表者及び議長である常任理事のDが,原告A3及び同A6に対し,退場するように求めたこと,原告A3が理事会会場を徘徊していたこと,原告A2及び同A5が,他の原告らとともに,理事会のメンバー以外の者が理事会会場にいるままで理事会を進めるように発言したことを認めるに足りる証拠はない。 上記5(4)の認定事実からすると,会員は通常理事会の会場に出入りすることが可能であったもので,原告A3が理事会開会後に事務エリア ままで理事会を進めるように発言したことを認めるに足りる証拠はない。 上記5(4)の認定事実からすると,会員は通常理事会の会場に出入りすることが可能であったもので,原告A3が理事会開会後に事務エリアのソファーに座っていたことをもって直ちに理事会の妨害行為であるとはいい難い。 原告A2,同A5は会議エリアの理事の席に座っていたにすぎず(上記2(4)キの認定事実,理事会の妨害行為があったとはいえない。 )原告A6が,会場内を移動したり座ったりして,会場内の理事などをビデオ撮影したことについては,これにより理事会の運営等が妨害されたとはいいうるが,原告A1の資格問題に対する原告代表者の従前の対応などからして常任理事会や理事会の状況を保全する必要性が高かったといえるから,これをもって規約10条に該当する事由があったとまでは認められない。 同理事会は開会の数分後に流会とされたが,被告B2代表者の一方的な流会宣言であった可能性を否定できず(甲31,乙19,37,同原告)らに違法行為があったとは認められない。 イ抗弁(3)イ(イ)(平成16年6月14日の常任理事会・理事会の妨害の有無)について上記2(4)クの認定事実は認められるものの,原告らがFらに対して肘を立てるなどして暴行を振い,入場したこと,被告B2代表者が,理事会を開催するので理事会のメンバーではない原告A1,同A4,同A3,同A6及び同A7に対して退席するように求めたこと,原告A2,同A5が,同A1,同A4,同A3,同A6及び同A7の同席のままで理事会を進行するように言ったことを認めるに足りる証拠はない。 上記2(4)クの認定事実によれば,原告ら,V,W及びHのうちの誰かがM及びQに対し暴行を加えたとはいいうる。しかし,被告B2代表者は6月14日当日,予め理事及び常任理事以外の入場 りる証拠はない。 上記2(4)クの認定事実によれば,原告ら,V,W及びHのうちの誰かがM及びQに対し暴行を加えたとはいいうる。しかし,被告B2代表者は6月14日当日,予め理事及び常任理事以外の入場を拒み,入場できないよう被告B1の事務局員を入口に配置する異例の措置を取っていたこと,原因となる暴行行為は原告らの入場の際,被告らの役員及び事務局員らとの間の混乱の中で生じており誰が行ったか明らかでないこと,被告B2においては,通常は会員に対し常任理事会や理事会の開催中の事務局への出入りを認めていたこと,被告B1の事務局員らが原告らの入場を理由も聞かずに強硬に拒んだこと,原告A1及び同A7は除籍処分または会員権利停止処分について説明を受けるために会場に赴いたこと,当日に至るまでの被告B2の対応からすると,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6が被告B1事務局員らとぶつかり合い,押し合うようにして集団で会場に押し入ったことにも,やむを得ない面があったというべきで,同原告らにM及びQに対する違法行為があったとは言い難い。 また,原告らの入場後,常任理事会は中断したが,かかる中断は,むしろ,強行に会場への入場及び同席を拒んだ被告B2代表者,同事務局長,被告B1G及び同Fらの対応に起因するというべきである。原告A2及び同A5は,役員として常任理事会及び理事会において出席し発言したにすぎず,常任理事会・理事会の妨害はない。原告A4は特に発言もせず,事務エリアのソファーに居ただけであるから,常任理事会・理事会の妨害はない。原告A3は,事務エリアのソファー付近から会議エリアに移り,「会長が流会にしてしまうでいかんがや。会長だけが帰ったのは」と発。 言したことはあるが,短時間で事務エリアに戻っており,これにより常任理事会・理事会が妨害されたとはいい難 近から会議エリアに移り,「会長が流会にしてしまうでいかんがや。会長だけが帰ったのは」と発。 言したことはあるが,短時間で事務エリアに戻っており,これにより常任理事会・理事会が妨害されたとはいい難い。原告A6はビデオ撮影をしており,これにより理事会の運営等が妨害されたとはいいうるが,原告A1の資格問題に対する原告代表者の従前の対応などからして常任理事会や理事会の状況を保全する必要性が高かったといえるから,これをもって規約10条に該当する事由があったとまでは認められない。 ウ以上によれば,原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6に本件第2除名処分に係る除名事由はないというべきで,その余の点を検討するまでもなく,本件第2除名処分は,効力がない。 したがって,抗弁(3)は採用できない。 (2) 抗弁(4),(5)についてア原告A4及び同A2の退会について証拠(乙31,32)及び弁論の全趣旨によれば,原告A4は平成16年6月26日までに,原告A2は同年7月1日までに,被告B2の事務局に対し,それぞれ退会届を提出したことは認められる。 しかし,証拠(甲21,56)及び弁論の全趣旨によれば,従来,被告B2の会員の退会にあたっては,常任理事会での報告がされた上,役員会の報告書に記載がされるという手続が行われていたにもかかわらず,原告A4及び同A2の退会届については,このような退会の手続・措置がとられていないことが認められる。 また,被告B2代表者は,同年7月6日,原告A4及び同A2について,本件第2除名処分を行っているところ,これは,原告A4及び同A2が退会していることを前提とするものではない。 そうとすると,原告A4及び同A2の各退会届により,退会の効力が生じたとはいえない。 イ原告A5の会員資格喪失について夫である原告A4が被告B2の会 が退会していることを前提とするものではない。 そうとすると,原告A4及び同A2の各退会届により,退会の効力が生じたとはいえない。 イ原告A5の会員資格喪失について夫である原告A4が被告B2の会員であったところ,その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告B2の会員資格を認められ,被告B2の役員・会員となったものであることは当事者間に争いがない。 そして,上記アのとおり,原告A4について退会の効力が生じたとはいえないから,原告A5が役員・会員資格を喪失した旨の被告の主張は,その前提を欠く。 ウしたがって,抗弁(4),(5)は採用できない。 損害賠償請求について(1) 請求原因(3)ア(原告A1)についてア違法行為(ア) 請求原因(3)ア(ア)a(名誉毀損)について上記1(4)エの認定事実に証拠(甲42,43,44,48,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a本件三役会声明が,平成16年4月の連休中に三役会の名称で被告B2の役員に配布された。 b被告B2代表者は,同声明を出すに当たり,平成16年4月27日,三役会のメンバーである被告B2副会長DやEと共にその内容を検討して決定した。被告B1Gも,これに参加していた(乙7。被告B)2代表者は,理事,常任理事らに対し,被告B2事務所において,本件三役会声明の内容を報告し,説明した。その際,Gも同席していた。 Fが本件三役会声明の作成・配布に関与していたことを認めるに足りる証拠はない。 ところで,本件三役会声明の内容は,原告A1が,B0及びB1の運動や方針に反旗を翻し,被告B2内に不団結を持ち込み,被告B2と別組織を作ろうとして,被告B2を変質させる策動を行ったというものであるところ,かかる事実は,読み手に対し,原告A1が団体の団結を損ない,被告 に反旗を翻し,被告B2内に不団結を持ち込み,被告B2と別組織を作ろうとして,被告B2を変質させる策動を行ったというものであるところ,かかる事実は,読み手に対し,原告A1が団体の団結を損ない,被告B2の内部に不和をもたらす者であるとの印象を与えるから,社会的評価を低下させる事実である。また,かかる事実をビラに記載した上,被告B2代表者らが説明しつつ役員に手渡した行為は,役員が不特定人へ伝播する可能性のある行為である。 そして,原告A1が,B0及びB1の運動や方針に反旗を翻し,被告B2内に不団結を持ち込み,被告B2と別組織を作ろうとして,被告B2を変質させる策動を行ったことが真実であることを認めるに足りる証拠はない。 そうとすると,被告B2代表者,D,E及びGは,共同して,平成16年4月27日ころ,三役会の名称で本件三役会声明を被告B2の役員に配布し,原告A1の名誉を毀損したものと認められるが,Fがこれに関わったとは認められない。 (イ) 請求原因(3)ア(ア)b(本件除籍処分及びその公表)について本件全証拠によるも,被告B2代表者が,平成16年6月3日に原告A1に対し,除籍処分(本件除籍処分)すなわち原告A1の被告B2の会員としての地位を喪失させる旨の意思表示をしたことを認めるに足りる証拠はない。しかし,上記4(2)イの認定のとおり,被告B2代表者は,原告A1につき被告B2の会員資格がないとして,被告B2の会員でないとの扱いをするに至ったものであり,原告A1は,被告B2代表者が原告A1につき被告B2の会員でないとの扱いをするに至ったことをもって違法であると主張しているものとも善解できるから,これを前提として以下判断する。 上記2(4)ケ,4(2)で認定したとおり,被告B2においては,その会員資格について,形式的な事業主に限らず,実質 って違法であると主張しているものとも善解できるから,これを前提として以下判断する。 上記2(4)ケ,4(2)で認定したとおり,被告B2においては,その会員資格について,形式的な事業主に限らず,実質的な事業主として事業経営にあたっている者も含まれ得るという解釈・運用がされていたにもかかわらず,被告B2代表者は,平成16年3月ころ,原告A1が会長への立候補を表明してから,常任理事会において,同原告の会員資格の問題を提起し,被告B2の総会に諮ることなく,一方的に規約2条の解釈を変更し,同原告の質問状に対しても,本件回答書を交付するのみで,同原告につき被告B2の会員資格がないとして,被告B2の会員でないとの扱いをするに至り,平成16年6月3日の被告B2の常任理事会で,原告A1につき非業者(規約第2条)を理由に退会者とする旨の報告をしたものである。 また,上記2の認定事実に証拠(甲11,17ないし21,乙7,26,原告A1本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 aGは,平成14年10月ころ,被告B2代表者に対し,原告A1には会員資格がないのではないかと指摘した(乙7,26。 )b被告B2代表者は,原告A1が会長への立候補を表明した後である平成16年春,被告B1に対し,会員資格の説明等のため,被告B1役員に対し,被告B2の常任理事会及び理事会への出席を要請した(乙7,26,27,証人F。 )cGとFは,平成16年4月19日,被告B2の常任理事会に出席したが,その際,原告A1の被告B2の会員資格についての質問状が提出された。 dGは,平成16年5月上旬ころ,Fに対し,原告A1のB0共済会の資格について調べるよう命じ,Fは,原告A1が「事業主の従業員」という資格であったことを調査した。Gは,被告B2代表者にこのことを dGは,平成16年5月上旬ころ,Fに対し,原告A1のB0共済会の資格について調べるよう命じ,Fは,原告A1が「事業主の従業員」という資格であったことを調査した。Gは,被告B2代表者にこのことを伝えた(証人F,証人E。 )eGとFは,平成16年5月10日,被告B2の常任理事会に出席し,被告B1としての会員資格についての見解すなわち「会員資格は事業主であり,事業主でない人は会員資格がない」旨を述べた。 。 fFは,平成16年5月26日,被告B2の常任理事会に出席し,原告A1が同年4月に提出した会員資格についての質問状に対する常任理事会としての回答案をどうするかにつき助言した(甲20,18,乙7,26,27,証人F。 )gG及びFは,平成16年6月14日,被告B2の理事会及び常任理事会に出席した際,原告A1に対し,会員資格がないことを告げ,会場からの退席を求めた(甲32,乙18。 )これらの事情からすると,被告B2代表者,E,G及びFは,共謀の上,平成16年6月3日,原告A1につき根拠なく被告B2の会員資格がないとして,被告B2の会員でないとの扱いをするに至り,その公表を実施し,もって原告A1の人格権を侵害したものと認められる。 イ責任原因(ア) 被告B2についてa被告B2代表者についての民法44条準用の当否民法44条の準用により権利能力なき社団が代表者である理事の行為について責任を負うためには,理事の行為がその職務を行うについてのものである必要があると解されるが,構成員の範囲の確定や活動方針の策定など当該社団の対内的な活動に関連する当該理事の他の構成員に対する行為については,それが理事名でなされたとしても,民法44条を準用する上では,理事の職務としての行為ではないと解するのが相当である。なぜならば,当該社団の構成員間 連する当該理事の他の構成員に対する行為については,それが理事名でなされたとしても,民法44条を準用する上では,理事の職務としての行為ではないと解するのが相当である。なぜならば,当該社団の構成員間で構成員の範囲の確定や活動方針の策定などにつき異なる意見があるところで,当該理事が他の構成員に対し,構成員の範囲の確定や活動方針の策定などに関連して違法行為を行った場合に,当該社団が責任を負うとすると,当該理事の意見に反対の意見を有する構成員もその責任の一部を負担することとなり,明らかに不合理であるからである。 これを本件についてみるに,本件三役会声明の配布や原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したことは,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A1に対する行為であると認められる。 そうとすれば,被告B2は,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 bEについての民法715条1項適用の当否構成員の範囲の確定や活動方針の策定など権利能力なき社団の対内的な活動に関連する代表者である理事の他の構成員に対する行為を補助する行為については,それが当該社団の被用者の行為であったとしても,民法715条を適用する上では,当該理事個人の補助としての行為で,当該社団の職務としての行為ではないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに,本件三役会声明の配布や原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したことは,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A1に対する行為で,Eはこれを補助したものと認められる。 そうとすれば,被告B2は,民法715条によってその責任を負うことはないというべきである。 (イ) 被告B B2代表者の他の構成員である原告A1に対する行為で,Eはこれを補助したものと認められる。 そうとすれば,被告B2は,民法715条によってその責任を負うことはないというべきである。 (イ) 被告B1についてaGについての民法44条準用の当否民法44条は,代表機関の不法行為について法人の責任を認めたものである以上,同条における「理事」とは代表者をいうと解すべきであるところ,Gは,被告B1の副会長にすぎず,同被告を代表する権限がないから,同条における「理事」には当たらない。 したがって,被告B1は,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 bFについての民法715条適用の当否まず,被告B1がFの「使用者」といえるか否かにつき検討する。 証拠(乙46)によれば,Fは,平成16年当時,被告B1の事務局長代行であったところ,被告B1と事務局員の関係は雇用関係ではなく,支払われているのも賃金ではなく活動費であるとされていることは認められる。 しかし,証拠(乙35,証人F)によれば,事務局長は,総会及び理事会の決定に基づいて会務を処理すること(乙35,Fは,平成)16年2月ころの被告B1三役会における被告B2の会員資格問題の協議を経た上でその方針に従って被告B2の指導援助に当たっていたこと,Fが被告B2の常任理事会及び理事会に出席した際はその結果を被告B1代表者及び同被告三役会に逐一報告していることが認められ,これらの事情を総合考慮すると,被告B1と事務局員との間に実質的な指揮監督関係があり,被告B1はFの使用者であるというべきである。 次に,Fが被告B1の事業の執行につき違法行為(被告B2代表者が原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したこと)を行ったか否かにつき検討するに,証拠(乙35,証人F)及び うべきである。 次に,Fが被告B1の事業の執行につき違法行為(被告B2代表者が原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したこと)を行ったか否かにつき検討するに,証拠(乙35,証人F)及び弁論の全趣旨によれば,被告B1は,中小業者の営業と生活,諸権利を守り,経済的,社会的地位の向上を図ることを目的とする団体であり,その活動内容のひとつとして,県下に地域組織を確立し強化するための援助があること,Fは,被告B1の被告B2に対する指導援助の一環として,被告B2から要請を受けて被告B2の常任理事会や理事会に出席していたこと,Fは,平成16年4月19日,同年5月10日,同月26日の各常任理事会及び同年6月14日の理事会に出席し,原告A1に会員資格がないなどと発言したことが認められ,Fは被告B1の事業の執行につき違法行為(被告B2代表者が原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したことへの関与)を行ったことが認められる。 そうとすれば,被告B1は,被告B2代表者が原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したことに関するFの行為について,民法715条に基づき使用者責任を負う。 ウ損害原告A1は,被告B2代表者が原告A1を被告B2の会員でないと扱い,その旨公表したことにより,名誉を毀損され,人格権を侵害され,著しい精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額としては,30万円をもってするのが相当である。 (2) 請求原因(3)イ(原告A7)についてア違法行為(ア) 上記5で説示のとおり,本件第1除名処分は,理由がなく無効なものであるから,これを共同して行った被告B2代表者及びEの行為は,違法というべきである。 ,(イ) 証拠(甲32,乙18,27,証人F)及び弁論の全趣旨によればFは,原告A7のLに対する暴行行為を原因 あるから,これを共同して行った被告B2代表者及びEの行為は,違法というべきである。 ,(イ) 証拠(甲32,乙18,27,証人F)及び弁論の全趣旨によればFは,原告A7のLに対する暴行行為を原因とする処分を決定した平成16年5月26日の常任理事会に出席し,原告A7の暴力の問題と会費未納の問題等について助言していること,G及びFは,被告B2の常任理事会及び理事会の成立のため,被告B2代表者からの要請を受けて,本件第1除名処分を決定した平成16年6月14日の常任理事会及び理事会に出席し,原告A7に会員の権利が停止されている旨告げ,退席するよう求めたことが認められ,これらの事実からすると,Fは被告B2代表者及びEの上記(ア)の違法行為に密接に関与していたと認められる。 イ責任原因(ア) 被告B2についてa本件第1除名処分は,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A7に対する行為であると認められるから,被告B2は,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 b本件第1除名処分は,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A7に対する行為で,Eはこれを補助したものであるから,被告B2は民法715条によってその責任を負うことはないというべきである。 (イ) 被告B1についてaGに被告B1の代表権がない以上,民法44条の「理事」に当たらないから,被告B1が,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 b被告B1がFの使用者であることは,上記7(1)イ(イ)bで説示したとおりである。 上記7(1)イ(イ)b及び7(2)ア(イ)の認定事実からすると,被告B1は,中小業者の営業と生活,諸権利を 。 b被告B1がFの使用者であることは,上記7(1)イ(イ)bで説示したとおりである。 上記7(1)イ(イ)b及び7(2)ア(イ)の認定事実からすると,被告B1は,中小業者の営業と生活,諸権利を守り,経済的,社会的地位の向上を図ることを目的とする団体であり,その活動内容のひとつとして,県下に地域組織を確立し強化するための援助があること,Fは,被告B1の被告B2に対する指導援助の一環として,被告B2から要請を受けて被告B2の常任理事会や理事会に出席していたこと,Fは,原告A7のLに対する暴行行為を原因とする処分を決定した平成16年5月26日の常任理事会に出席し,原告A7の暴力の問題と会費未納の問題等について発言していることが認められ,Fは被告B1の事業の執行につき違法行為(本件第1除名処分への関与)を行ったことが認められる。 そうとすれば,被告B1は,本件第1除名処分に関するFの行為について,民法715条に基づき使用者責任を負う。 ウ損害原告A7は,無効な本件第1除名処分及びその公表により,人格権を侵害され,著しい精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額としては,30万円をもってするのが相当である。 (3) 請求原因(3)ウ(原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6)についてア違法行為(ア) 上記6で説示のとおり,本件第2除名処分は,理由がなく無効なものであり,これを共同して行った被告B2代表者及びEの行為は,違法というべきである。 ,(イ) 証拠(甲32,乙16,18,証人F)及び弁論の全趣旨によればG及びFは,被告B2の常任理事会及び理事会の成立のため,被告B2代表者からの要請を受けて,平成16年6月14日の常任理事会及び理事会に出席し,原告A1,同A7,同A6及び同A3らに対し一方的に退席するよう求めたこと,Fは原 事会及び理事会の成立のため,被告B2代表者からの要請を受けて,平成16年6月14日の常任理事会及び理事会に出席し,原告A1,同A7,同A6及び同A3らに対し一方的に退席するよう求めたこと,Fは原告A2に対し,原告A1,同A7,同A6及び同A3らを連れて来場したことを一方的に非難したこと,G及びFは本件第2除名処分を決定した平成16年6月30日の常任理事会にも出席していたことが認められ,これらの事情からすると,Fは,被告B2代表者及びEの上記違法行為に密接に関与していたと認められる。 イ責任原因(ア) 被告B2についてa本件第2除名処分は,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6に対する行為であると認められるから,被告B2は,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 b本件第2除名処分は,権利能力なき社団である被告B2の対内的な活動に関連する被告B2代表者の他の構成員である原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6に対する行為で,Eはこれを補助したものであるから,被告B2は民法715条によってその責任を負うことはないというべきである。 (イ) 被告B1についてaGに被告B1の代表権がない以上,民法44条の「理事」に当たらないから,被告B1が,民法44条の準用によってその責任を負うことはないというべきである。 b上記7(1)イ(イ)b及び7(3)ア(イ)の認定事実からすると,被告B1は,中小業者の営業と生活,諸権利を守り,経済的,社会的地位の向上を図ることを目的とする団体であり,その活動内容のひとつとして,県下に地域組織を確立し強化するための援助があること,Fは,被告B1の被告B2に対する指導援助の一環として り,経済的,社会的地位の向上を図ることを目的とする団体であり,その活動内容のひとつとして,県下に地域組織を確立し強化するための援助があること,Fは,被告B1の被告B2に対する指導援助の一環として,被告B2から要請を受けて被告B2の常任理事会や理事会に出席していたこと,Fは,被告B2の理事会の成立のため,被告B2代表者からの要請を受けて平成16年6月30日の被告B2の常任理事会に出席し,本件第2除名処分の決議に関与したことが認められ,Fは被告B1の事業の執行につき違法行為(本件第2除名処分への関与)を行ったことが認められる。 そうとすれば,被告B1は,本件第2除名処分に関するFの行為について,民法715条に基づき使用者責任を負う。 ウ損害原告A2,同A3,同A4,同A5及び同A6は,それぞれ無効な本件第2除名処分及びその公表により,人格権を侵害され,著しい精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額としては,30万円をもってするのが相当である。 以上によれば,原告らの被告B2に対する地位確認の請求はいずれも理由があるからこれを認容し,各原告の被告B2に対する損害賠償請求は理由がないからこれを棄却し,各原告の被告B1に対する損害賠償請求は30万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でいずれも理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。 よって,訴訟費用の負担について民訴法64条本文,61条を,仮執行の宣言について同法259条1項を,それぞれ適用して主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第6部裁判長裁判官内田計一裁判官清藤健一裁判官飯田理子 方裁判所民事第6部裁判長裁判官内田計一裁判官清藤健一裁判官飯田理子

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る