昭和35(オ)712 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田慶一の上場告理由第一点Aについて。  所論挙示の抗弁についての

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判決文本文826 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田慶一の上場告理由第一点Aについて。  所論挙示の抗弁についての原審判断は首肯できる。所論は、すべて独自の見解に 基き原判決の理由不備、理由そごをいうものであつて採用できない。  同第一点Bについて。  原判決が総額百万円につき上告人ら三名にそれぞれ被上告人に対し所論金額の支 払義務あることを判断した点は、首肯できる。その理由説示と主文の記載との間に 所論くいちがいもくいちがいを生ずるおそれもなく、原判決の理由不備をいう所論 は採用できない。  同第二点について。  所論は、身元保証法第一条、第二条、第六条の解釈について独自の見解を述べ、 原判決の違法をいうものであつて採用できない。  同第三点について。  原審が上告人ら並びに被上告人について判示認定の一切の事情を斟酌して、それ ぞれ所論金額を以て被上告人の請求を認容したことは、正当として首肯できるとこ ろであつて、この点原判決に経験則違反、理由不備ないし理由そごがあるとの所論 は、ひつきよう独自の見解に過ぎないものであつて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -    裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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