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昭和40(あ)2910 業務上横領

裁判所

昭和42年2月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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407 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。弁護人細田貞夫の上告趣意について。所論第三点中判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、同第四点中憲法三八条二項違反をいう点は、本件事案に徴し、被告人の抑留拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意性を疑うべき証跡は認められないから、前提を欠き、いずれも適法な上告理由とならない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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