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昭和36(オ)153 信託財産確認等請求

裁判所

昭和38年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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488 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小松正次郎の上告理由第一、第二点について。原判決は、破産管財人は破産者の一般承継人ではなく、破産債権者の利益のために独立の地位を与えられた破産財団の管理機関として、民法第一七七条、信託法第三条にいわゆる第三者にあたるものと解すべきところ、上告人がその主張する信託契約に基づく取戻権につき本件破産宣告前にその対抗要件たる登記手続を経由していないことは本件請求の趣旨に徴して明らかであるから、上告人は右取戻権を否認する被上告人(破産管財人)に対し右取戻権をもつて対抗できないばかりでなく、上告人主張の信託契約締結の事実を認めるに足りる証拠がない旨説示しているのであつて、原審の右判断は正当であり、その判断になんら欠くところはない。所論は、原判決を正解せず、右と異なる独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採るをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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