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昭和41(オ)756 譲受金請求

裁判所

昭和41年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和40(ネ)102

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。被上告人のした所論自白の撤回につき、右自白が真実に反しかつ錯誤に基づくものであることが認められるから、右撤回が有効であるとした所論原判示は正当である。所論は、自白の撤回はその自白したことにつき過失がないことを自白者が直接に証明できる場合に限り許される旨主張するが、右錯誤につき無過失であることまでは必要でないと解すべきであるから、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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