昭和47(す)87 住居侵入、公務執行妨害被告事件についてした裁判官忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月1日 最高裁判所大法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、別紙のとおりである。  所論は、要するに、天野裁判官は、昭和四六年五月二一日裁判官就任前に、

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判決文本文1,267 文字)

主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、別紙のとおりである。  所論は、要するに、天野裁判官は、昭和四六年五月二一日裁判官就任前に、昭和 四五年三月から同年一〇月まで最高検察庁次長検事の職にあつた当時、すでにそれ 以前から当裁判所に係属していた本件被告事件(検察官の上告申立にかかるもの) について、その職務上、検察官の合議に関与し、報告を受け、またはこれを指示す る等、最高検察庁の検察官を指揮監督する立場にあつたものであるから、刑訴法二 〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」にあたり、同 法二一条一項により同裁判官を忌避するというのである。  しかし、刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つた とき」とは、裁判官が、その任官前に、当該事件について、検察官として、ある具 体的な職務行為をした場合をいうものと解すべきである。そして天野裁判官が、最 高裁判所判事就任前に、所論の期間最高検察庁次長検事の職にあり、その職務上、 最高検察庁の検察官の事務につき部下検察官を指揮、監督する立場にあつたことは 所論のとおりであるけれども、当裁判所の調査の結果によれば、同裁判官が次長検 事在職中本件上告事件につき具体的な職務行為をした事実のないことが明らかであ るから、所論の事実をもつて直ちに本件被告事件につき刑訴法二〇条六号の除斥原 因に該当するということはできない。  よつて、申立人らの右申立は理由がないので、刑訴法二三条により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四七年七月一日      最高裁判所大法廷 - 1 -          裁判長裁判官    石   田   和   外             裁判官    田   中   二   郎      昭和四七年七月一日      最高裁判所大法廷 - 1 -          裁判長裁判官    石   田   和   外             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 2 -

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