【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人野田底司の上告趣意について。 所論は事実審である原審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰し、刑訴応急措
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人野田底司の上告趣意について。 所論は事実審である原審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰し、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。(本件は新刑法施行前に公訴の提起せられたものであり、刑訴施行法二条により旧刑訴法及び応急措置法の適用を受くべきいわゆる旧法事件であるから、新刑訴四一一条を適用することはできない)。 被告人B弁護人加藤謹治の上告趣意について。 刑事事件の審判が迅速を欠いたとしても、それを理由として原判決を破棄すべきでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日判決判例特集二巻一四号一八五三頁以下参照)。 されば論旨の中違憲の主張は採用することができない。そしてその他の所論は畢竟事案審である原審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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