【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立の理由は、別紙判決解釈書下附願と題する書面記載のとおりである(同 書面に刑法五〇一条、刑訟法二九五条とあるはそれ
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立の理由は、別紙判決解釈書下附願と題する書面記載のとおりである(同書面に刑法五〇一条、刑訟法二九五条とあるはそれぞれ刑訴五〇一条、刑訴規則二九五条の誤記と認める)。 刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいうものであることは、当裁判所の判例(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定参照)の示すところである。しかるに本件申立の理由は、単に解釈書を下附されたいというに止まり、右の場合に当らないことが明らかであつて、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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