【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人細野三千雄の上告趣意について、 所論は原審で主張せず且つ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続 の憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人細野三千雄の上告趣意について、所論は原審で主張せず且つ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。(刑訴二九一条による手続が終つた後証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても必ずしも違法といえないこと昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二〇日言渡大法廷判決の示すところである。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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