【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本一郎の上告趣意第一点は憲法三六条違反を主張するがその実質は単な る量刑不当の主張同第二点は事実誤認の主張であつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂本一郎の上告趣意第一点は憲法三六条違反を主張するがその実質は単なる量刑不当の主張同第二点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお裁判所が普通の刑を法定刑の範囲内で量定した場合においては、それが被告人の側から観て「苛酷」と思はれるものであつても、憲法三六条に違反しないことは昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日言渡大法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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