【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂元義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。職権で調査するに、第一審判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂元義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。職権で調査するに、第一審判決には、日本住宅公団法三〇条、一九条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年九月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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