【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人三名の弁護人太田博太郎の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、刑の 執行猶予をしないからといつて憲法第一四条違反と
主文本件上告を棄却する。 理由被告人三名の弁護人太田博太郎の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、刑の執行猶予をしないからといつて憲法第一四条違反となるものでないこと(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一七頁)、又、犯情の類似した犯人間の処罰に差異があるからとて同条に違反するものでないこと(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁)は、いずれも当裁判所判例の示すとおりであるから、所論違憲の主張は採用出来ない。 其の余の論旨は刑訴第四〇五条に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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