【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中松澗之助、同熊倉巖、同中村稔、同復代理人村松俊夫、上告補助参加代理人 長島安治、同山崎行造の上告理由一及び
- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中松澗之助、同熊倉巖、同中村稔、同復代理人村松俊夫、上告補助参加代理人 長島安治、同山崎行造の上告理由一及び二について 特許の無効審判の係属中に当該特許の訂正審判の審決がされ、これにより無効審判の対象 に変更が生じた場合には、従前行われた当事者の無効原因の存否に関する攻撃防禦について 修正、補充を必要としないことが明白な格別の事情があるときを除き、審判官は、変更され 、と解すべき たのちの審判の対象について当事者双方に弁論の機会を与えなければならない であり、これと同旨の見解のもとに、本件特許の無効の審判手続においては、審判請求人で ある被上告人らに対し、訂正の審判の審決により変更されたのちの審判の対象はついてあら ためて無効事由の主張立証をする機会を与える必要があつたのにこれを怠つたのは、審決に 影響を及ぼすべき性質の審判手続上瑕疵庇があつたものというべきである、とした原審の認 定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用する ことができない。 同三について 行政処分に瑕疵がある場合においても、その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないと きには、当該処分の取消原因とならないものと解すべきであるから、行政処分の取消訴訟に おいて、当該処分は一般的にみて行政処分の結果に影響を及ぼすような性質を有する手続上 の瑕疵が認められる場合でも、その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないことが明らか であると認められる特別の事情があるときは、裁判所は、右瑕疵は当該処分の取消原因とな らないものと判断しなければならないこととなる。そして、この理は、審決取消訴訟におい て審決に審判手続上の瑕疵があると認められる場合においても、原則として妥当するもので ある。しかしな 分の取消原因とな らないものと判断しなければならないこととなる。そして、この理は、審決取消訴訟におい て審決に審判手続上の瑕疵があると認められる場合においても、原則として妥当するもので ある。しかしながら、審決取消訴訟においては、審判手続において審理判断されなかつた公 知事実を主張することは許されず、したがつて、裁判所の審理判断もこれに及ばないことと なるのであるから(最高裁昭和四二年(行ツ)第八二号同五一年三月一〇日大法廷判決参照。 所論引用の判例は、右判決により変更されたものである 、審判手続上の瑕疵が審決に影響 。) を及ぼすかどうかの判断が、審判手続において審理判断されず、したがつて審決取消訴訟に おいて審理判断することのできない公知事実にかかわるものである場合には、裁判所は、当 該瑕疵が具体的に審決に影響を及ぼすかどうかについての判断をすることができず、当該瑕 疵が一般的に審決に影響を及ぼすべき性質を有するものであるかどうかにより、審決取消の 原因となる瑕疵かどうかを決しなければならない筋合である。 本件についてこれをみるに、原審が確定した事実によれば、被上告人らは、本件特許発明 は公知技術から容易に推考することができるもので旧特許法(大正一〇年法律第九六号)五 七条一項一号に該当すること等を理由として、本件特許の無効審判の請求をしていたもので あるところ、本件無効審判においては、訂正審判の審決により変更されたのちの審判の対象 についてあらためて被上告人らに対し無効事由の主張立証をする機会を与える必要があつた のに、これを怠つた手続上の瑕疵があり、しかも、この瑕疵は一般的に審決に影響を及ぼす 性質を有する瑕疵というべきものであることは、前述のとおりである。ところで、右審判手 続において、被上告人らが無効事由の主張立証の機会を与えられていたとすればいかなる主 - 2 般的に審決に影響を及ぼす 性質を有する瑕疵というべきものであることは、前述のとおりである。ところで、右審判手 続において、被上告人らが無効事由の主張立証の機会を与えられていたとすればいかなる主 - 2 - 張立証がされ、しかも、それが具体的に審決にいかなる影響を及ぼしたかについて、本件審 決取消訴訟においてこれを判断することは、結局、審判手続において審理判断されていない 公知事実について審決取消訴訟においてこれを審理判断することに帰着するものであり、こ れが許されないものであることは前述したとおりである。したがつて、本件無効審判手続に おける前記瑕疵は、それが一般的に審決に影響を及ぼすような性質のものと認められる以上、 被上告人らが右審判手続において主張立証の機会を与えられたならばいかなる主張立証をす ることができ、それが審決の判断を動かすに足る有効適切なものかどうかを問うまでもなく、 本件審決の取消原因になるものといわなければならない。これと同旨の原審の判断は正当で あり、原判決に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するもの であつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光
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