平成19年12月5日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年( )第21818号損害賠償請求事件ワ口頭弁論終結日平成19年11月21日判決東京都港区<以下略>原告A京都府綾部市<以下略>被告グンゼ株式会社同訴訟代理人弁護士石川正同金井美智子同重冨貴光同佐藤俊主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求原告の所有の未公開特許願2005-95989号及び特願2006年138267号で秘密保持契約書無しで本品パンツ()を第3条(秘密保Pants持)の義務を伴わず第4条(目的外使用の禁止)の本情報及びサンプル及び製品製造の違反をした損害賠償金は第2条(経費実費)300万円也を請求する。 第2当事者の主張 原告の主張⑴請求原因(訴状,平成19年8月31日付け「補正」と題する書面,同年9月4日付け補正命令に対する同月6日付け書面,同年10月5日付け「証 拠準備書面」と題する書面,同年11月2日付け「回答書」と題する書面及び同月21日付け「証拠準備書面」と題する書面を善解したところによる。)被告は,原告との間で,秘密保持に関する契約(以下「秘密保持契約」という。)を締結するに至らなかったのに,原告の出願に係る,特願2005-95989号(以下「特願989号」という。)及び特願2006-138267号(以下「特願267号」という。)に係る発明で,出願公開前の未公開の技術事項を勝手に使用して,パンツを試作又は製造した。 出願公開前の出願に係る発明は,未公開であるから,それを用いるためには,あらかじめ秘密保持契約を締結する必要があるのに,被告は,同契約の締結をすることなく,上記秘密を使用したパンツを 又は製造した。 出願公開前の出願に係る発明は,未公開であるから,それを用いるためには,あらかじめ秘密保持契約を締結する必要があるのに,被告は,同契約の締結をすることなく,上記秘密を使用したパンツを試作又は製造したのであるから,被告のこの行為は,原告に対する不法行為を構成する。 これらのことは,被告従業員であるBから原告に対する,平成17年8月29日付けの書簡(以下「本件B書簡」という。)により裏付けられる。 これにより原告が受けた損害は,経費の300万円である。 よって,原告は,被告に対し,300万円を請求する。 ⑵被告の主張に対する反論被告は,被告から原告に対して試作品の製作を依頼したことはない旨主張するが,事実に反する。被告従業員であるCは,平成17年1月13日付けの書簡(以下「本件C書簡」という。)で,被告製品に関して,「ご試着していただきご意見など頂戴できれば幸いでございます。」と記載しており,また,これと共に,被告製品及びその製品用布地等が送付されてきたのであり,これらからすれば,被告は,原告に対し,先地で試作品の注文をしたことになる。さらに,CとBからも,電話で試作品製作を依頼されたものである。 被告の主張 ⑴請求原因に対する認否請求原因事実のうち,被告が原告との間で秘密保持に関する何らかの契約を締結していない事実及び被告が,原告に対し,平成17年8月29日付けの本件B書簡を郵送した事実は認めるが,その余は否認ないし争う。 ⑵背景事情被告は,平成17年,原告から,原告が製作したバイアス(布を布目又は織り目に対して斜めに裁断したものをいう。)を用いたサンプル(シャツTの首周りにバイアスを縫い付けたもの。以下「原告サンプル」という。)の送付を受け,原告サンプルを被告において評価するように持ちかけられた。 これを 裁断したものをいう。)を用いたサンプル(シャツTの首周りにバイアスを縫い付けたもの。以下「原告サンプル」という。)の送付を受け,原告サンプルを被告において評価するように持ちかけられた。 これを受けて,C及びBは,同年6月17日,原告と面談し,原告から,原告サンプルの仕様について,バイアスをシャツの首周りに縫い付けるTことで,複数回の使用や洗濯後も,首周りのいわゆる「だれ」を防止できるとの説明を受けた。そして,その際,原告から,原告サンプルを評価した上で試作品を製作するよう要請された。そこで,被告においては,原告サンプルを検討しつつ,工業用大量生産に適する方法で試作品を製作し,その試作品の仕様評価を行うこととした。なお,これに先立って,被告が,原告に対し,試作品の製作を依頼したことはない。 被告は,上記の原告との面談後,Bを中心として,原告サンプルを踏まえた試作品を製作し,これを複数回洗濯した後に首周りの「だれ」を防止し得るか否かについて評価を行った。その結果,「だれ」の防止効果を十分に認めることができず,その他,バイアス縫継ぎ部のごろつき,生地の歩留まり,縫製加工賃や製品原価のアップ等の課題も存在したことから,原告サンプルを契機とする新製品開発はしない旨を決定して,その旨を,同年8月29日付けの本件B書簡において,原告に通知し,その際,被告製作に係る試作品を1枚送付したものである。 原告は,特願989号が出願公開された平成18年8月31日より前(未 公開段階)に作成された本件B書簡に,被告が試作品を製作することに関する協議がされていることをもって,原告の秘密を承諾なしに第三者に開示又は漏洩した旨主張するようであるが,本件B書簡の文面からも,あらかじめ,原告及び被告間で試作品製作に関する協議がされていること及び原告が被告によ ることをもって,原告の秘密を承諾なしに第三者に開示又は漏洩した旨主張するようであるが,本件B書簡の文面からも,あらかじめ,原告及び被告間で試作品製作に関する協議がされていること及び原告が被告による試作品製作を承諾していることがうかがえるのであり,原告の主張は失当である。 第3当裁判所の判断1⑴原告の主張は,上記第2,1のとおりであり,原告と被告との間で,秘密保持契約を締結するに至らなかったのに,平成17年8月29日までに,原告が秘密と考えている技術事項である,特願989号及び特願267号に係る技術情報(以下「本件情報」という。)を,被告が勝手に使用して,パンツを試作又は製造したことについて,被告に損害賠償を請求するというものである。そして,原告は,上記主張は,被告による試作品製作の事実が記載されている,本件B書簡(甲2)によって裏付けられる旨主張する。 ⑵そこで,検討するに,本件B書簡(甲2)は,平成17年8月29日付けの,Bから原告あての書簡であるところ,そこには,「バイアス製品の件ですが,弊社にて再度試作品を作成してみました。」,「試作品について,C課長と相談し,販売サイドとも慎重に検討した結果,今回のバイアス仕様については,残念ながら企画・販売をしない方向で結論付けました。」,「いろいろと御相談やアドバイスなど頂戴し,大変お世話になり誠にありがとうございました。」等が記載されており,これらの記載によれば,原告が提供したバイアス仕様に関する情報及びアドバイスに基づいて,被告が試作品を製作したこと,試作品に用いられているバイアス仕様について,被告における商品化はしないこと,同書簡を送付する以前から原告と被告との間にやりとりがされたことが認められ,被告が試作品を製作したものの,被告において商品化の方針は採用しなかったことが推 について,被告における商品化はしないこと,同書簡を送付する以前から原告と被告との間にやりとりがされたことが認められ,被告が試作品を製作したものの,被告において商品化の方針は採用しなかったことが推認される。 しかしながら,本件B書簡によっても,原告から被告に対し,本件情報の内容が伝えられたこと,被告において,その内容を知っていたこと,被告が試作品の製作に当たり,同情報を使用したことを認めることはできないし,仮に,被告において原告の提供に係る上記情報を用いたと認定できるとしても,その点について原告が承諾していたことがうかがえるところである。 したがって,原告の上記主張を認めることはできない。 また,原告は,本件情報は,当時未公開であり,それを用いるためには,あらかじめ秘密保持契約を締結する必要があるのに,同契約の締結をすることなく本件情報を使用して試作品を製造したから,被告のこの行為が原告に対する不法行為を構成する旨主張する。 しかしながら,被告が試作品の製作に当たり,本件情報を使用したと認められないことは上記のとおりである。また,本件情報が未公開であるからといって,直ちに秘密保持契約を締結すべき義務が被告に生ずるものでないことは明らかであり,他に,被告において秘密保持契約を締結すべき義務を負っていたと認めるに足りる主張及び立証もない。 したがって,いずれにしても原告の上記主張を採用する余地はない。 さらに,原告は,平成17年1月13日付けの本件C書簡に,被告製品に関して,「ご試着していただきご意見など頂戴できれば幸いでございます。」と記載されており,また,これと共に,被告製品及びその製品用布地等が送付されてきたのであり,これらからすれば,被告は,原告に対し,先地で試作品の発注をしたことになる旨主張するが,原告が主張する事実のみで 載されており,また,これと共に,被告製品及びその製品用布地等が送付されてきたのであり,これらからすれば,被告は,原告に対し,先地で試作品の発注をしたことになる旨主張するが,原告が主張する事実のみで,被告の原告に対する試作品発注を認めることはできない。また,C及びBが電話で試作品製作を依頼した事実を認めるに足りる証拠もない(なお,本件C書簡が,特願989号及び特願267号のいずれの特許出願もされていない時期に出されたものであることなども考慮すれば,原告の指摘する上記事実と,被告による本件情報の使用との関連は明らかではない。)。 したがって,原告の請求は,その余の点を検討するまでもなく,認めることはできない。 第4 結論 以上の次第で,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官清水節裁判官山田真紀裁判官國分隆文
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