主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和二二年(れ)第二〇四号同二三年三月九日第三小法廷判決(刑集二巻三号一四〇頁)は、事案を異にし、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年五月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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