昭和28(あ)4396 恐喝、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの上告趣意第一点、同第二点は判例違反をいうが、所論はい

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判決文本文589 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの上告趣意第一点、同第二点は判例違反をいうが、所論はいずれも原判決の判示に副はない事実を前提とする主張で引用の判例は本件に適切でなく論旨はその前提を欠き適法な上告理由に当らない。 同第三点は、被告人が相被告人Bと共謀の上本件犯罪を行つたとする原判決の認定に対し共謀の故意を立証する証拠がないから原判決は判例に違反するというのであるが、判例を示さないばかりでなくその実質は畢竟事実誤認の主張に帰するのであるから適法な上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人松岡益人の上告趣旨第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は事実誤認、訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人樫田忠美の上告趣旨第一点は判例違反をいうが、所論は原判決の判示に副はない事実を前提とするものでその前提を欠き、同第二点は事実誤認、法令違反の主張であつてともに適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 裁判官池田克

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