主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告A及び同Bは,群馬県利根郡利根村に対し,各自金187万7500円及びこれに対する平成11年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,群馬県利根郡利根村(以下「利根村」という。)が,造園業を営む被告Bを相手方として,随意契約の方法により,群馬県指定の天然記念物である「経塚の松」に代わる松(以下「本件赤松」という。)の植栽請負工事契約(以下「本件契約」という。)を締結し,289万円の公金を支出したことにつき,利根村の住民である原告らが,随意契約の制限に関する法令に違反する違法な財務会計上の行為に当たるなどと主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,利根村に代位して,利根村長被告A及び被告Bに対し,損害賠償を求めた事案である。 1 争いのない事実等(末尾に証拠を掲げた事実以外は当事者間に争いがない。)(1) 当事者原告らは,肩書住所地に居住する利根村の住民である。 被告Aは,平成8年11月から平成12年10月まで,利根村の村長の職にあった者である。被告Bは,利根村において,B造園という屋号を用いて造園業を営む者である。 (2) 本件契約の締結及び公金の支出ア利根村は,平成11年2月9日,被告Bを相手方として,随意契約の方法により,以下のとおりの内容で本件契約を締結した(乙7の2)。 工事名松植栽工事工事場所利根村大字a字b地内(経塚の一本松付近)工期着手契約の日から7日以内完成同年3月16日請負代金額 289万円支払方法完成引渡しの時ただし,植栽後において,天災等に原因があること以外で,本 の一本松付近)工期着手契約の日から7日以内完成同年3月16日請負代金額 289万円支払方法完成引渡しの時ただし,植栽後において,天災等に原因があること以外で,本件赤松が枯れたりそれに似たような重大な影響が認められた場合,同等程度の松を再度移植すること(以下「枯れ保証」という)。 イ利根村は,本件契約の履行として,同年4月15日,上記代金を支払った(以下「本件公金支出」という。)。 (3) 原告らによる監査請求原告らは,平成12年4月3日,利根村監査委員に対し,法242条1項に基づき,本件公金支出についての監査請求を行い,利根村監査委員は,同年5月31日付けで,原告らに対し,同条3項に基づき,上記請求には理由がない旨の監査結果を通知した。 2 争点(1) 本件公金支出の違法性【原告らの主張】ア本件赤松の代価及び植栽費は,合計して101万8500円を上回らない。したがって,本件公金支出は,いわゆる最小経費による最大効果の原則を定めた法2条14項及び「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて,これを支出してはならない」とする地方財政法4条1項に違反する違法なものである。 イ本件契約は,代金289万円の請負契約である。したがって,本件契約及びこれに基づく本件公金支出は,指定都市を除く市町村は130万円を超える請負契約を随意契約の方法で締結することはできないとする法234条2項及び地方自治法施行令(以下「施行令」という。)167条の2第1項1号に違反する違法なものである。 ウ本件契約には,施行令167条の2第1項2号の適用はなく,仮に適用があるとしても,同条項号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しないから,本件契約を随意契約の方法によることは許され 本件契約には,施行令167条の2第1項2号の適用はなく,仮に適用があるとしても,同条項号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しないから,本件契約を随意契約の方法によることは許されない。したがって,この点からいっても,本件契約及びこれに基づく本件公金支出は違法なのである。 (ア) すなわち,同条項1号,施行令別表第5及び利根村財務規則138条によれば,売買契約又は請負契約を随意契約の方法により締結するための予定価格の上限は130万円である。このような場合以外に,同条項2号に基づき売買契約又は請負契約を随意契約の方法により締結できるとするなら,同条項1号の存在意義が失われる。 したがって,本件契約には,同条項2号の適用はない。 (イ) 本件契約の対象となる松の樹齢及び枝振り等の特殊性が本件赤松程度のものであり,請負人の技術,技能,経験が本件において必要とされる程度のものである場合,本件契約について,随意契約の方法による必要性があったということはできない。また,利根村は,本件契約に際し,3つの造園業者から,樹齢約40年程度の赤松1本の植栽工事一式の見積りを求めている。このことは,指名競争入札により,本件契約における公正と機会の均等を確保することが可能であったことを示すものである。 したがって,本件契約に仮に施行令167条1項2号の適用があるとしても,本件契約を随意契約の方法によって行う合理性があったということはできない。 (ウ) 被告Aの後援会幹部らは,平成8年10月,利根村の村長選挙告示日の数日前,被告Bを被告Aの後援会事務所に呼び出し,同人に対し,本件赤松を上記村長選挙後に280万円で買い受けることを申し出た上,上記村長選挙において被告Aを応援することを求めた(以下「本件密約」という。)。被告Bはこれを承諾し,上記村長選挙 し,同人に対し,本件赤松を上記村長選挙後に280万円で買い受けることを申し出た上,上記村長選挙において被告Aを応援することを求めた(以下「本件密約」という。)。被告Bはこれを承諾し,上記村長選挙において,被告Aの選挙対策の地区委員となり,活発な選挙運動を行った。そもそも,「経塚の松」は,従来は教育委員会の所管であり,利根村の重要な観光資源ではなかった上,枯れた「経塚の松」の枝を接ぎ木した黒松が群馬県林業試験場で育成されていたのであるから,本件赤松を「経塚の松」が生育していた跡地に植栽する必要はなかった。しかしながら,被告Aは,本件密約の実行として,利根村と被告Bの間で本件契約を締結させることとし,被告Bは,他の造園業者の談合により,利根村に対して最も低い見積額を提示して,本件契約の相手方となったものである。 したがって,本件契約を随意契約の方法で行ったことには,以上のとおり公正を妨げる事情が認められるのであるから,被告Bは本件契約の締結権者としてその裁量権を濫用したというべきである。 【被告らの主張】ア 「経塚の松」は,群馬県の天然記念物に指定された樹齢600年の赤松であり,利根村の観光名所となっていたが,平成3年ころ枯れてしまったものである。 そこで,利根村が本件契約を締結するに当たっては,観光木として価値ある松を植栽するという目的に照らし,樹齢,枝振り等それにふさわしい松を調達できる能力,松を活着させるための技術及び経験,植栽後に松が活着しないときは請負人の負担において再度植栽に応じられる能力と資力等の条件に適合する相手方を選定し,その者との間で契約を締結する方法をとることが,本件契約の目的を究極的に達成する上でより妥当であり,ひいては利根村の利益の増進につながるというべきである。 イ被告らが,本件密約を交わしたことは否認する。 との間で契約を締結する方法をとることが,本件契約の目的を究極的に達成する上でより妥当であり,ひいては利根村の利益の増進につながるというべきである。 イ被告らが,本件密約を交わしたことは否認する。利根村が,本件契約の相手方を被告Bとしたのは,本件契約の実施に当たり,見積りを3つの造園業者に求め,内容を比較検討したところ,被告Bが提出した見積りの価格が最も低く,被告Bが提示した本件赤松も樹齢,枝振り等から観光木にふさわしかった上,長年にわたり造園業を営んでいることから,被告Bには本件赤松を活着させる技術及び経験があり,活着しないときは再度植栽に応じるだけの能力と資力があると判断したからである。 ウしたがって,本件契約を随意契約の方法で締結したことには合理性があり,公正を妨げる事情もないのであるから,本件公金支出に原告らが主張する違法はない。 (2) 本件公金支出による利根村の損害の有無及びその額【原告らの主張】本件赤松は,被告Bが造園業を営む石川勇から無償にて譲り受けたものであり,本件赤松の代価及び植栽費は,合計して101万8500円を上回らない。したがって,利根村は,本件公金支出により,本件契約代金289万円と101万8500円との差額にほぼ相当する187万7500円の損害を被った。 【被告らの主張】利根村は,本件契約に当たり,3つの造園業者から,樹齢約40年程度の赤松1本の植栽工事一式の見積りを求めたところ,被告Bの見積額が最低であった。また,本件赤松は,樹齢約45年,高さ約5メートル,幹の太さ約1メートルで,樹齢,枝振り等が観光木にふさわしいものであり,被告Bは,本件赤松を約17ないし18年間にわたり,途中2回ほど移植根回しをし,雪折れ防止の手入れをするなどして,十分に管理してきた。さらに,本件契約には,本件赤松が植栽後に活着 さわしいものであり,被告Bは,本件赤松を約17ないし18年間にわたり,途中2回ほど移植根回しをし,雪折れ防止の手入れをするなどして,十分に管理してきた。さらに,本件契約には,本件赤松が植栽後に活着しない場合には,被告Bの負担で同程度の松を再度植栽するとの枯れ保証特約が付けられている。 このような事情を考慮すると,本件契約代金の289万円を高額にすぎるということはできない。 (3) 被告らの責任の有無【原告らの主張】被告Aは,本件密約を主導し又は十分に知りながら,利根村に本件契約を締結させ,本件公金支出を実施させた。また,被告Bは,本件契約が本件密約の見返りであることを知りながら,利根村と本件契約を締結し,本件公金支出を実施させた。 したがって,被告らは,民法709条に基づき,利根村に対し,同村の被った損害の賠償をする責任がある。 【被告らの主張】被告らには,原告らが主張するような責任は存しない。 第3 争点に対する判断 1 争いのない事実等及び証拠(甲2,4,8,10,乙1,2,3の1及び2,4,5の1及び2,6の1ないし4,7の1及び2,8ないし10,11の1ないし5,16ないし19,証人C,原告D本人,被告A本人及び被告B本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 「経塚の松」とは,群馬県利根郡利根村大字a字bcに生育していた,樹齢600年,根回り5メートル,高さ約15ないし16.5メートル,枝張り17.9メートルの赤松の大樹である。その由来は,ある雲水が,足利氏との戦いで討ち死にした新田氏の冥福を祈り,小石に経文を書いて埋め,その上に植えたものであると言い伝えられている。「経塚の松」は,このような姿形と由来により,群馬県の天然記念物及び利根村の指定文化財とされていたが,平成3年ころに枯死した。 (2) 高 書いて埋め,その上に植えたものであると言い伝えられている。「経塚の松」は,このような姿形と由来により,群馬県の天然記念物及び利根村の指定文化財とされていたが,平成3年ころに枯死した。 (2) 高戸谷区長,老神区長及び老神温泉観光協会長らは,平成9年12月25日,被告A及び利根村議会議長に対し,「経塚の松」に代わる一本松を植樹し,再び利根村の名勝としたい旨の要望書を提出した。被告Aは,この要望を受け,平成10年1月ころ,「経塚の松」に代わる観光木の植栽事業(以下「本件事業」という。)を行うこととし,利根村企画観光課のE課長にその実施を一任した。本件事業について,平成10年度予算として300万円の予算が計上され,議会で承認された。 (3) 上記E課長の後任であるC課長は,本件事業においては,遠くから見ても一目で分かり,観光的な目玉となりうるようなある程度大きな赤松が必要であること,枯れ保証が必要であることから,本件契約を随意契約の方法で締結することが適当であると考えた。そこで,C課長は,平成10年の前半ころ,利根村企画観光課係長Fの提案で,被告B方を訪れ,被告Bが本件事業にふさわしい赤松を所有するかを調査した。 被告Bは,昭和53年ころから,利根村において造園業やりんごの栽培を手がけており,その年間の売上げは約800万円から1000万円弱である。被告Bは,昭和57又は58年ころ,平原地内の水田と原野の境に自生していた本件赤松を1万円で買い受け,自然の赤松の姿に見えるように大きく育てる方針で,細かな手入れはせず,樹形をよくするための整枝と葉をとるもみあげを行い,移植を2回行うなどした。被告Bは,平成10年ころには,上記のとおり荒く作り,高さ7メートル,太さ0.88メートルに生長していた本件赤松と,庭木用に枝を詰めて細かく作った赤松を所有し みあげを行い,移植を2回行うなどした。被告Bは,平成10年ころには,上記のとおり荒く作り,高さ7メートル,太さ0.88メートルに生長していた本件赤松と,庭木用に枝を詰めて細かく作った赤松を所有していた。 被告Bは,C課長及びF係長に対し,上記の赤松を示した上,本件事業には本件赤松がふさわしいこと,本件赤松が植栽後に枯れた場合はもう片方の細かく作った赤松を代わりに植えること,本件赤松の価格及び植栽費は300万円程度が見込まれることを話した。 (4) C課長は,平成11年1月14日,「契約担当者は,随意契約をしようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。」とする利根村財務規則140条1項本文に従い,利根村内の業者から被告B,利根村以外の業者から有限会社G及び有限会社Hを選び,これらの業者に対して,利根村大字ab地内に約40年生程度の赤松1本を植栽する工事一式の見積書の作成を依頼した。C課長が赤松の条件を約40年生としたのは,被告B方に樹齢約40年の赤松があったことに基づくものであった。 (5) 上記依頼に対し,被告Bは289万7361円,有限会社Gは310万7953円,有限会社Hは297万3369円との見積書をそれぞれ提出した。 すなわち,被告Bは,本件赤松の価格を130万円とし,それ以外の摘要として堀取工,運搬費,植栽工事,支柱工,手入れ工,回送費を挙げ,これらの金額を合計して直接工事費を170万1769円と見積もった。そして,被告Bは,利根村から工事を請け負うのが初めてであったため,公共工事に詳しい知人に尋ね,直接工事費に24.74パーセントを乗じて共通仮設費を42万1017円とし,直接工事費と共通仮設費を足した額に18.49パーセントを乗じて現場管理費を39万2503円とし,さらに直接工事費と共通仮設費と現場管理費 4.74パーセントを乗じて共通仮設費を42万1017円とし,直接工事費と共通仮設費を足した額に18.49パーセントを乗じて現場管理費を39万2503円とし,さらに直接工事費と共通仮設費と現場管理費を足した額に15. 19パーセントを乗じて一般管理費を38万2072円と算出した。さらに,被告Bは,これら直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費を合計し,最終的な見積額を289万7361円とした。 有限会社Gは,赤松の価格を135万円とし,それ以外の摘要として植栽工事,支柱工事,手入れ工事,運搬・回送を挙げ,これらの金額を合計して直接工事費を174万5000円と見積もった上,直接工事費に25パーセントを乗じて共通仮設費を43万6250円とし,直接工事費と共通仮設費を足した額に18パーセントを乗じて現場管理費を39万2625円とし,さらに直接工事費と共通仮設費と現場管理費を足した額に15パーセントを乗じて一般管理費を38万6081円とした。さらに,有限会社Gは,これら直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費の合計額に消費税相当額14万7997円を合わせ,最終的な見積額を310万7953円とした。 有限会社Hは,赤松の価格を131万円とし,それ以外の摘要として植栽工事費,支柱工事,運搬・回送費,剪定工事を挙げ,これらの金額を合計して直接工事費を179万円と見積もった上,直接工事費にそれぞれ24.6パーセント,17.4パーセント,16.2パーセントを乗じて共通仮設費を44万0340円,現場管理費を31万1460円,一般管理費を28万9980円とし,これら直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費の合計額に消費税相当額14万1589円を合わせ,最終的な見積額を297万3369円とした。 (6) これらの見積書の提出を受け,C課長は とし,これら直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費の合計額に消費税相当額14万1589円を合わせ,最終的な見積額を297万3369円とした。 (6) これらの見積書の提出を受け,C課長は,F係長とともに,最も低額の見積書を提出した被告B方に再び赴き,枝振り,樹勢,高さ及び目通りの太さから,最終的に本件赤松が本件事業の観光木としてふさわしいと判断した。C課長は,被告Bが本件赤松を所有していることに加え,利根村内で被告Bの悪いうわさを聞いたことがなく,資力,信用及び技術にも問題がないと判断し,有限会社G及び有限会社Hの資力,信用及び技術については調査を行わず,同年2月9日付けで,被告Bとの間で本件契約を締結する旨の伺い書を作成し,被告Aの決裁を得た。 (7) 被告Bは,平成11年2月9日,利根村と本件契約を締結し,同年3月16日,本件赤松の植栽を終了した。 2 争点(1)についてア前記認定のとおり,本件契約の締結は,その姿形と由来により,群馬県の天然記念物及び利根村の指定文化財であった「経塚の松」に代わる赤松の植栽を目的とするものであって,単なる樹木の植栽を目的とするものとは異なるから,請負代金も比較的高額になることが予想され,注文者である利根村において,本件事業の対象となる赤松が「経塚の松」に比肩しうる特別なものとして生育する見込みがあるかどうかにつき関心を払い,さらにそればかりではなく,植栽工事の遂行能力や植栽後の手入れ,植栽した赤松が枯死した場合はこれと同等の松を植え替えるための枯れ保証の必要といった点の考慮から,本件契約の相手方の資力,信用,技術,経験等その能力に大きな関心を持ち,これらを熟知した上で特定の相手方を選定してその者との間で契約を締結するのが妥当である。 ところが,C課長は,被告B方のみ現地調査を行い,有限会 の資力,信用,技術,経験等その能力に大きな関心を持ち,これらを熟知した上で特定の相手方を選定してその者との間で契約を締結するのが妥当である。 ところが,C課長は,被告B方のみ現地調査を行い,有限会社G及び有限会社Hがいかなる赤松を所有しているのかを確認しないまま,見積りを徴する業者として選定した上,「経塚の松」は樹齢約600年であるにもかかわらず,被告B方に樹齢約40年の松があることに基づき,見積りを依頼する際に赤松の条件を約40年生程度と決定した。また,C課長は,利根村内で被告Bの悪いうわさを聞いたことがないということのみをもって,被告Bの資力,信用及び技術には問題がないと判断し,利根村以外の業者である有限会社G及び有限会社Hの資力,信用及び技術については調査せず,被告Bとの比較を行わなかった。 このような事情によれば,選定された造園業者の中で被告Bが最低額の見積書を提出したことを考慮しても,本件契約においては,被告Bを相手方とすることが当初から予定されており,そのため,他の造園業者との比較において被告Bが本件契約の相手方として適当であるか否かの検討が怠られたものと推認せざるを得ず,この事実は本件契約を随意契約の方法で行ったことの公正を妨げる事情に当たるので,本件契約とこれに基づく本件公金支出には違法性が認められる。 イところで,原告らは,本件契約は施行令167条の2第1項1号にいう売買又は請負に該当するから,本件契約には同条項2号の適用はない旨主張する。 しかし,同条項1号は,金額の少額な契約についてまで競争入札で行うことは,事務量がいたずらに増大し,能率的な行政運営を阻害することから,契約の種類に応じた一定の金額以内のものについては,随意契約によることができるものとする趣旨であり,他方,同条項2号は,競争入札に適しない性質の契約に らに増大し,能率的な行政運営を阻害することから,契約の種類に応じた一定の金額以内のものについては,随意契約によることができるものとする趣旨であり,他方,同条項2号は,競争入札に適しない性質の契約については,随意契約によることができるものとする趣旨である。このように,同条項1号と同条項2号は趣旨を異にしているから,同条項1号には該当しない売買契約や請負契約について,同条項2号が適用されるとしても,同条項1号の存在意義が失われることにはならず,原告らの主張には理由がない。 ウ原告らは,利根村が3つの造園業者から見積書を徴したことを理由に,本件契約も指名競争入札の方法で行うべきであった旨主張する。 しかし,利根村は,随意契約をしようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならないとする利根村財務規則140条に基づき,随意契約における契約内容の適正を確保しようとしたにすぎないから,原告らの上記主張には理由がない。 エ原告らは,被告Aが,本件密約の実行として,利根村と被告Bの間で本件契約を締結させた旨主張し,Iも,平成8年10月の利根村長選挙の告示日の数日前,J方に,被告B,I,その他被告Aの支援者数名が集まり,本件密約を交わした旨陳述する(甲2)。 しかし,本件契約が締結されたのは平成11年2月であって,本件密約が締結されたという日から2年4か月も経過していること,Jは本件密約を否定する旨の陳述をしていること(乙17)を考慮すると,Iの上記陳述は直ちに採用することはできず,原告らの主張には理由がない。 オ原告らは,「経塚の松」は,利根村の重要な観光資源ではなく,枯れた「経塚の松」の枝を接ぎ木した黒松が群馬県林業試験場で育成されていたのであるから,本件赤松を「経塚の松」が生育していた跡地に植栽する必要はなかった旨主張する。 しかし 重要な観光資源ではなく,枯れた「経塚の松」の枝を接ぎ木した黒松が群馬県林業試験場で育成されていたのであるから,本件赤松を「経塚の松」が生育していた跡地に植栽する必要はなかった旨主張する。 しかし,前記認定のとおり,「経塚の松」は,その姿形及び由来により,群馬県の天然記念物及び利根村の指定文化財に指定され,「ふる里の散歩道利根村村おこし運動 No.2」と題するパンフレットにも記載があること(乙4),「経塚の松」の枝を接ぎ木した黒松が群馬県林業試験場で育成されており,利根村がその引渡しの通知を受けたことが認められるが(被告A,原告D),上記の黒松は幼木であり(乙11の1ないし5),「経塚の松」は赤松であって種類も異なっていることを考慮すると,本件契約と本件公金支出に違法性が認められるとしても,本件赤松を植栽する必要がなかったと断定することはできない。 カさらに,原告らは,被告Bが有限会社H及び有限会社Gと談合を行った旨主張する。 しかしながら,これらの造園業者が「北毛造園クラブ」のメンバーであること(被告B),前記認定のとおり各造園業者の見積りの摘要や赤松の価格が比較的似ていることなどを考慮しても,上記談合が行われたことを認めるに足りる証拠はない。 3 争点(2)について証拠(甲1,5,6,9,乙28,29,33,31,被告B本人)によれば,赤松の価格として10万円から100万円と記載したり,550万円の赤松を380万円に値引きして販売する旨広告する造園業者があること,高さ7メートル,太さ0.9メートル程度の赤松の価格は,造園業者によって45万円から130万円程度と幅があること,造園業者は様々な要素を考慮し,それぞれの考えによって赤松の値付けをしていることが認められる。加えて,前記認定の事実によれば,被告Bは,昭和57又は58年ころ 万円から130万円程度と幅があること,造園業者は様々な要素を考慮し,それぞれの考えによって赤松の値付けをしていることが認められる。加えて,前記認定の事実によれば,被告Bは,昭和57又は58年ころ,本件赤松を1万円で買い受けたとはいえ,その後20年にわたり,自然の赤松の形に見えるように,整枝やもみあげ等を行って手を加えてきたというのである。これらの事情を考慮すると,本件赤松の価格が130万円であるとしても,直ちに高額すぎると評価することはできない。 また,証拠(甲1,5,6)によれば,高さ7メートル,太さ0.9メートル程度の赤松の植栽費を30万円から50万円程度とする業者がいることが認められる。 しかしながら,前記認定のとおり,被告Bが行った本件契約の見積りには具体的な根拠があり,有限会社Gや有限会社Hの見積り方法と比較しても格別不合理な点は認められないことを考慮すると,上記のような事情をもって直ちに本件契約における159万円の植栽費を高額であるということはできない。 したがって,本件契約に基づく本件公金支出により,利根村が損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。 4 結論(1) 以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求には理由がない。 (2) よって,原告らの請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 前橋地方裁判所民事第1部裁判長裁判官中野智明裁判官丹羽敏彦裁判官櫛橋明香
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