昭和57(オ)32 預金払戻

裁判年月日・裁判所
昭和58年4月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和53(ネ)232
ファイル
hanrei-pdf-54272.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴田茲行の上告理由第一点について  農業協同組合法三三条が「組合が理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,143 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴田茲行の上告理由第一点について農業協同組合法三三条が「組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。」と定めた趣旨は、組合と理事との間で利害の対立する契約について、理事の代表権を制限することにより、理事が組合の利益の犠牲において私利をはかることを防止し、組合の利益を保護することを目的とするものであるから、同条の右趣旨からすると、組合が理事との間で締結された消費貸借契約を有効なものとして扱い、右契約に基づく理事の債務の担保として提供された第三者の組合への預金をもつて右債務の弁済に充当した場合には、理事はもちろん、右担保の提供者である第三者においても、右消費貸借契約が前記規定に違反することを理由としてその無効を主張することは、許されないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる見解を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。 同第二点について原審が適法に確定したところによれば、上告人は、被上告人の理事であつたDに対し、上告人の被上告人に対する預金を担保として右Dが被上告人から一五〇〇万円を借り受けることにつき同意を与えたというものであるところ、仮に、その趣旨とするところが、上告人がDに対して担保権設定の権限を付与し、武林が上告人の代理人として被上告人との間で右担保権設定契約を締結したというものであるとしても、農業協同組合との間の担保権設定契約の締結を右組合の理事に委任した者は、これに基づいて右理事が委任者を代理して組合との間で締結した担保権設定契約を組合において有効なものとして扱つている以上、右契約の締結が農業協同組合法三- 1 -三条に違反することを理由としてその無効 れに基づいて右理事が委任者を代理して組合との間で締結した担保権設定契約を組合において有効なものとして扱つている以上、右契約の締結が農業協同組合法三- 1 -三条に違反することを理由としてその無効を主張することは許されないものと解すべきであるから、論旨は排斥を免れない。 同第三点ないし第六点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決拳示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る