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主文 原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人木戸悌次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、記録によれば、原審は、第一回公判期日において、弁護人の出頭はあつたが被告人の出頭がないまま実質審理を行ない即日結審していることが明らかである。しかるに、同公判期日についての召喚手続または同公判期日の通知が被告人に対しなされた形跡は、記録上これをまつたく認めることができない。してみれば、原審の訴訟手続は違法であり、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反するものと認める。よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官梶川俊吉公判出席昭和四四年一〇月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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