昭和34(オ)920 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-70031.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人坂田幸太郎の上告理由第一について。  所論訴外Dに対する土地転貸につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文916 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人坂田幸太郎の上告理由第一について。 所論訴外Dに対する土地転貸については上告人は関与していないもので、上告人の妻Eの行為である旨の主張は、原審においてなされていないことは原判文上明らかであるから、これを前提とする所論は採用できない。また所論契約解除の意思表示が昭和三元年一月二二日上告人に到達した事実については当事者間の争のないことは原判決の引用する一審判決の事実摘示に徴し明らかであるから、所論審理不尽の主張も採用できない。論旨はすべて理由がない。 同第二について。 原判決において、原判示契約解除の意思表示の到達によつて賃貸借は終了したものと認め、上告人に対して、契約の終了までは約定賃料額として当事者間に争のない一月金千円の割合の金員の支払を、終了後は土地の明渡済にいたるまで右賃料相当額の損害金の支払いを、それぞれ命じているのであり、所論統制地代の額に関しては上告人が原審において主張していないこと原判文上明らかであるから、所論損害金の算定に関する主張は採用できない。また所論被上告人の準備書面は原審において陳述されていないことは記録上明らかであるから、所論被上告人の請求しない部分について支払いを命じたとの主張も採用できない。論旨はすべて理由がない。 同第三について。 一および二の論旨の理由のないことは、第一および第二において説示したとおりである。次に、一審判決添付第一目録の三七坪四合一勺との記載は、同添付図面に表示のとおり三七坪四合二勺の誤記であることが明白であるから、更正決定をする- 1 -ことで補正できるものである。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 のとおり三七坪四合二勺の誤記であることが明白であるから、更正決定をする- 1 -ことで補正できるものである。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る