昭和30(オ)138 農地買収決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林昌司の上告理由第一点について。  論旨は、原判決は、控訴人Dの主張

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判決文本文975 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人林昌司の上告理由第一点について。 論旨は、原判決は、控訴人Dの主張に対してのみ本件買収処分は無効でないと判示しただけで、上告人のこの主張に対しては判断を与えていないというけれども、原判決の趣旨は本件買収処分が登記簿上の名義人たる右Dとの関係でも又真の所有者たる上告人との関係でも無効でないというにあること原判文の全趣旨からも、又、原判文が上告人を含めて「控訴人等の右主張は採用することができない。」といつている点からも明瞭である。従つて原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。 同第二点について。 本件買収処分は買収令書を農地の登記簿上の所有者に交付しただけで真の所有者たる上告人に交付せずして行われたものであることは原判決の認めるところであり、自作農創設特別措置法九条は農地買収は農地所有者に買収令書を交付してしなければならない旨を規定しているけれども、右の場合のように買収令書が登記簿上の所有者に交付してなされたときでも、法律効果としては農地の所有権は国が取得するのであり真の所有者が他にあることによつて右買収処分は違法のものとなり、出訴期間内に取消を求める訴が提起せられたならば裁判所によつて買収処分は取り消されることを免れないものではあるが、それだけで国の所有権取得が当然無効となるものではない。されば、論旨中、本件買収は買収令書を真の所有者たる上告人に交付せずしてなされた無効のものであるからこれを無効でないとした原判決は失当であるという点は理由がない。論旨中、憲法一二条違反をいう点は、本件買収を無効- 1 -でないとした原判決が上告人の所有権を侵害する結果となつたことを非難し、実質上法律違反の主張に過 原判決は失当であるという点は理由がない。論旨中、憲法一二条違反をいう点は、本件買収を無効- 1 -でないとした原判決が上告人の所有権を侵害する結果となつたことを非難し、実質上法律違反の主張に過ぎない。原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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